『ドローンニュースピックアップ』vol.1
今週からいきなり始まりました、『ドローンニュースピックアップ』のコーナーです!
GARDENZ大阪校の指導員であります清水が、気になったドローンニュースを3点ほどピックアップしてお届けします。
まず1つ目のニュースはこちら!
東京都中野区が建築物の調査にドローンを活用、その狙いとは
東京都の中野区にある「中野サンプラザ」という商業施設がリニューアルを控えて、建物の老朽化調査にドローンを活用している、というニュースです。
要約すると、
- 建物調査には、すでにドローンが活用され始めている。
- 用途に合わせて赤外線カメラなども搭載する必要がある。
- 建造物の調査でドローンを活用する場合、調査に合わせた要求条件や、空間に合わせた適切なドローン選びが大切。
- 最終的には、基準化や標準化、専門人材の育成が必要になってくる。
とのことですが、
都市部ではレベル4(有人地帯における目視外飛行)の問題があり、フライトが難しい部分もあります。
今回は中野サンプラザ側の協力や実証実験としての位置づけもあって実施出来た側面もあると思われますが、2022年度のレベル4スタート時にどれくらい同じような事ができるのか。
やはり地域住民の理解が鍵になりそうな気がしますが、施工側としても足場工事や作業費のコストダウンに繋がりますし、建設は人件費がほとんどですから、作業費のコストダウン=人が動かないということはそれだけ安全性が高くなるのです。
また、ドローンによる調査はスピードアップですから、作業が早く済みます。ということは、それだけ騒音が減ったりということもありそうですし、ドローンの墜落確率と安全性から考えても、真上を飛行しない限りはリスクも高くなりそうもありません。デメリットよりはメリットのほうが多いかもしれませんね。
では、次のニュースいきます
最大飛行時間140分のハイブリッドドローンを開発、エアロジーラボ
ついに出ました、140分飛行のドローン!
ペイロード3キロで60分飛行ですから、それでも長時間飛行には違いありません。
Aero Range Quadは、中国のエンジンメーカーRichen Power製エンジンジェネレーターとバッテリーを搭載することで、長時間飛行を実現している。エアロジーラボの担当者は、「Aero Range Quadは、エンジンジェネレーターで発電した電力によりモーターを稼働させるため、長時間のフライトを可能としている」と仕組みについて述べた。
これからの産業用ドローンは、ジェネレーターとのハイブリッドになっていくと思われます。
機体の全長は1180ミリで、重さは14キロ(バッテリーを含む)。エンジンジェネレーターの発電量は2キロワットで、排気量は32cc。価格は機体のみで450万円(税別)。オプションとして、他社製の赤外線カメラや暗視カメラ、配送ボックス、スピーカー、超指向性マイク、サーチライト、パラシュートなどをラインアップしている。
なかなかオプションもバリエーション豊富で、使い勝手も良さそうですね。
価格がちょっと高いですが、バッテリーを数十本揃えるとなると百万単位で費用が発生しますので、バッテリー劣化のことも考えるとハイブリッドも選択肢としてはありかもしれません。
個人的に一番気になったのはこちらです
日本初のドローン向け新料金プラン「LTE上空利用プラン」の提供を開始
はい、今まで上空では電波は飛んでてもドローンに電波は提供できていませんでした。
というか通信モジュールを搭載したドローンもなかったですしね(あっても通信できないし)。
そこで、ドコモさんがやってくれました。
また、LTE通信モジュール内蔵型ドローンを活用した実証実験として、中北薬品株式会社およびICソリューションズ株式会社、エアロセンス株式会社の協力のもと、「LTEを活用した医薬品ドローン物流実証」を実施し、片道10kmを往復する目視外飛行に成功しました。
おお、既に実証実験も成功してるじゃないですか!
今までリアルタイム伝送は、例えば民生機だとスマホに送られてきた映像をスマホのネットワークを使って映像伝送していましたが、これからはドローンから直接送れるってことになりますから、より幅広い用途で映像がリアルタイムに活用出来るってことになります。
これを使っていろいろアレコレ考える人も(既にたくさん)いると思われるわけです、はい。
これはチェックしておきたいところです。
というわけで、今日は3本、お送りしました!
また不定期に(ネタが無くなったら)やろうと思います(笑)
ドローン操縦士資格を取るならドローン教習所 GARDENZ大阪校へ
GDS大阪校は、航空局HP掲載団体として航空局HPに掲載されています
少し前のニュースになりますが、
GDS大阪校は、
「飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等」
として、本年5月1日付にて航空局HPに掲載されました。
ドローン検定協会を管理団体として、その管理を受ける講習団体としての登録です。本当は昨年には掲載要件を満たしていたのですが、僕の勘違いで今年の掲載となりました。
https://www.mlit.go.jp/common/001220070.pdf
こちらのURLの中で、138枚目に載っています。
会社名(株式会社ミクスタイル)で掲載されましたので、GARDENZ Drone Schoolという名前は載っていませんが、URLは載っています。
本スクールの受講生の方は、DIPS申請の際は「株式会社ミクスタイル」の名前で講習団体を登録して頂けますようお願い致します。
ドローン操縦士資格を取るなら、ドローン教習所 GARDENZ大阪校で!
GDS大阪校では、7月からのスクール生を募集しています!
講習日程一覧
いよいよ2022ドローンライセンス制度の概要が見えてきた!
6月28日に2022年にスタート予定のドローンライセンス制度含む、空の産業革命の官民協議会が行われ、内容が発表されました。
そこで、僕たちスクール側として何が変わるのか、についても新しい情報がありましたのでまとめてみました。
内閣官房Twitterより引用
6月28日、第16回小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会を開催しました。有人地帯での目視外飛行実現、利活用促進に向けた取組の方向性が議論されたほか、空の産業革命に向けたロードマップ2021が発表されました。
小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(第16回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai16/gijisidai.html
ということで、少し具体的になってまいりました。
会議の資料を見る限りでは、いくつか新しい情報も付け加えられていて、我々スクール側にも参考になる情報だと思います。
以下、ポイントを引用しつつまとめました。
====================
- 無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明する制度(技能証明)を創設
- 技能証明は、一等(レベル4相当)及び二等に区分
- 技能証明の試験は、国が指定する者(指定試験機関)が行う。国の登録を受けた講習機関の講習を修了した場合は 学科・実地試験の全部又は一部を免除
- 技能証明の有効期間は3年とし、更新の際は登録更新講習機関が実施する講習を修了しなければならない。
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ここは従来と変わってませんね。
まとめますと
- ライセンス制度を作ります。
- 1等と2等に分かれます。
- 技能試験は国の指定期間が行います。国の登録を受けた機関の講習を修了したものは試験の一部免除。
- 有効期限は3年、更新は講習を修了しなければならない。
図にするとこういうことです。
ロードマップ(スケジュール)イメージについて
- 2022年12月頃の制度開始→2021年度中の試験の全体像を示す
- 登録講習機関は、2022年9月に受付開始→今年度中に登録要件の方向性を示す
登録講習機関、更新講習機関について
- 1等までの講習が可能な機関、2等まで、更新のみ、と3つに分かれます
- それぞれの登録講習機関となるために必要な要件(実習空域、実習機、設備、教材、講師)を策定し、既存のド ローンスクールが、それぞれの能力に応じた登録を受けられるよう、準備ができるようにする。
- 管理団体の枠組みを活用し、より多くのドローンスクールが登録を受けられるようにする。
こちらも図で見るとこんな感じです。
今回は、具体的なスケジュールと方向性が示されました。
おそらく、管理団体制度を持っている機関は、統一のカリキュラムで参加団体への講習を通じてまとめて登録できるように、という方向で動きそうな感じですね。
講習やカリキュラム、試験の全体像については今年度中に、そこから準備をして来年の9月に受付スタート、12月〜1月にかけて制度開始となりそうな感じです。
今回の発表を見ると、包括許可承認はなくなるような気がします。となると今まで包括許可を取得してきた方々は少なくとも2等ライセンスへ移行せざるを得ませんが、その際に現在の技能認定が使えるかどうか、というのがポイントになると思います。
しかし、2等ライセンスの講習内容によっては追加で講習を受けるなどが必要になるかもしれません。
ここまでは想像の域ですが、いずれにしても、半年後には概要がわかりますので、また今後の協議会の発表を待ちたいと思います。
その他の発表内容について
今回、制度整備の他に発表されたのは
・利活用促進に向けた技術開発
・利活用促進・社会実装に向けた取り組み
・空の産業革命に向けたロードマップ
・リモートID技術規格書案
・ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン
・ 無人航空機の飛行と土地所有権の関係について
特に、最後の土地所有権の関係については興味深く読みました。
今まで、300m上空までの所有権というのが通例でしたが、それらも含めて法務省の見解も含めて書いてあったことが大きな前進だと思います。
これについては、当スクールで教える内容とも関係しますので、また別の機会に触れたいと思います。
ではまた!