大阪発 国土交通省認定ドローン検定指定校 ドローン教習所GARDENZ大阪校

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お知らせカテゴリ / ドローンに関する法律について

ドローンの資格について

今やドローンを使って仕事に活用することは日常の世界になってきました。

 

ドローンを使って上空からの景色を撮影したり、高所での調査にドローンを飛ばしたり、農薬をドローンを使って散布したり、土地測量をドローンを使って計測したり、普段は目に見えないところでドローンは活躍していたりしますが、ドローンを飛行させるためには何をしたらいいのか、どんな手順が必要なのかについて説明していきます。

 

ドローンの飛行について

ドローン資格について

ドローン資格(技能認証証明書)の発行団体

ドローン資格(技能認証証明書)の種類

ドローン資格(技能認証証明書)のメリット

技能認証証明書が取得できるコース一覧

飛行許可申請を行うまでの流れ

 

 

 

ドローンの飛行について

ドローンを飛行させるにあたって特別な資格や免許は必要ありませんが、法律(航空法)に基づいた空域や飛行形態によっては、国の許可や承認がなければ飛行できません。

詳しくは、法律についてを御覧ください。また、2022年度より航空法が改正され、国家資格となりライセンス制度が発足する予定です。機体認証制度や機体登録制度もスタートし、より体系的に整いつつあります。

 

 

ドローン資格について

ドローンの資格は「技能認証 証明書」といいます。名称は各講習団体によって異なります。ドローン検定協会では「修了認定証」と呼んでおります。この技能認証証明書は民間資格で、国交省の登録講習団体によって発行されます。

国土交通省の標準飛行マニュアル記載の練習項目に基づいた講習を受講し、10時間の飛行経歴を達成、試験に合格した方のみに発行される資格です。

 

 

技能認証証明書発行団体について

現在、全国にドローンの講習団体が1100団体あまり存在します。日程や価格、設備・内容も各講習団体によってさまざまです。

ただし、航空局のHPに掲載されている講習団体が発行する証明書であれば、飛行許可申請を行う際の効力は同じです。自分の検討している講習が、どの申請内容についての認定書を発行するのかをよく調べて比較検討してください。

単純に高い安いと言えない部分もあります。

 

 

証明書の種類

技能認証証明書には9つの種類があります。

【許可】人口集中地区、150m以上、空港周辺

【承認】目視外飛行、夜間飛行、30m未満の飛行、イベント上空、物件投下、危険物輸送

受講するコースが自分が希望・必要としている飛行形態を満たしているかどうか、受講する前に確認することが重要です。

 

 

証明書取得のメリット

  1. 飛行許可申請が簡素化される。
    飛行許可申請の操縦者登録を行う際「操縦技能証明あり」「操縦技能証明なし」とで必要な書類が異なります。「技能証明書あり」だと省略できる書類があるのでスムーズな申請になります。

  2. 10時間の飛行履歴を証明できる。
    飛行許可を申請するには「10時間以上の飛行経験」「一定の知識」が必要ですが、受講をすることによってそれを証明する事ができます

  3. 操縦技能の証明
    ベーシックコース以上では、ドローン検定3級資格(筆記試験)と基礎技能ライセンスが同時に入手できます。知識はドローン検定3級資格で、技能は基礎技能ライセンスで証明ができます。

 

 

技能認証証明書が取得できるコース一覧

趣味、点検業務、測量業務、農薬散布など目的によって必要となる操縦技能が異なってきます。目的の飛行場所、飛行の方法に応じた講習を受講する必要があります。

 

とりあえずはじめて飛行する、趣味で飛行させたい方

ドローン操縦士 ベーシックコース

取得できる技能認証:人口集中地区、30m未満の飛行

 

空撮や点検調査など、仕事で使うことが多い

ドローン操縦士 スタンダードコース

取得できる技能認証:人口集中地区、30m未満の飛行、目視外飛行

ドローンの機体を直接目で見て操作できない場合は目視外飛行になります。

 

夜間の業務もある。仕事でドローンを活用したい

ドローン操縦士 スタンダードプラス夜間飛行

取得できる技能認証:人口集中地区、30m未満の飛行、目視外飛行、夜間飛行

日没から日の出までの間に飛行させる場合は夜間飛行が必要です。

 

農業・漁業に従事、救助活動などでのドローン活用

ドローン操縦士 スタンダードプラス物件投下

取得できる技能認証:人口集中地区、30m未満の飛行、目視外飛行、物件投下、危険物輸送 

 

全ての技能認証証明書を取得したい

ドローン操縦士 プロフェッショナルコース

取得できる技能認証:9種類、全ての技能認証証明書が取得可能です。

 

 

飛行許可申請を行う(ドローンを飛行させる)

技能認証証明書の取得=飛行許可の取得 ではありません。

許可が必要な空域を飛行させるには、国に飛行許可の申請を行い、許可を得る必要があります。

申請はインターネット経由で行います。

飛行許可申請サイト(DIPS)ドローン情報基盤システ

  1. 技能認証証明書の取得
  2. DIPSでアカウント登録
    1. 操縦者情報の登録
    2. 機体の登録
    3. 許可承認申請
    4. 2週間程度の後、審査終了〜許可が降りる。
    5. 補正がある場合は修正〜1週間程度
    6. 許可書をダウンロード、印刷して所持してください。
  3. 飛行へ

なお、22年6月以降は100g以上の機体の登録が必要(必須)になります。登録していない機体は飛行できませんので注意が必要です。

 

ドローン登録システム

https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init

 

 

2022年以降の制度について

2022年度以降はライセンス制度(免許・国家資格制度)がスタートします。1等2等の2種類に分けられ、それぞれが出来る飛行方法が違います。また現行の制度(飛行許可承認)もそのまま残ることが発表されています。これから取得される方は費用対効果で選んでもいいと思います。どちらを選んでも、ドローンを操作できることには変わりはありません。

 

 

資格についてまとめ

  • ドローンの飛行は航空法によって定められています。
  • 禁止空域・飛行方法で飛行する場合、国の許可承認が必要です
  • 許可承認を取得するにあたり必ず受講しないといけないわけではありません。
  • スクールを受講すると、資格=技能認証証明書が取得できます。
  • 許可承認の取得は、技能認証証明書があるとスムーズ。
  • 技能認証証明書は、第三者による操縦スキルの証明です。
  • 22年度からは免許化・国家資格化になるが、現行制度(飛行許可承認)が廃止されるわけではありません。今の技能認証証明書も廃止されません。

※21年12月20日現在。変わる可能性もあります。

 

このように、初めての方にはすこしわかりにくい制度になっているかもしれませんが、ドローンを飛行させるにあたっては、法律を守って楽しく安全第一で飛行してもらえればと思っております。ドローン教習所GARDENZ大阪校では、随時受講生を募集しております。初めて飛行させたい、仕事で使うことになったがどうしたらいいか、法律は?などなど、講習の中でご説明させていただいております。わからないことはお気軽にこちらからどうぞ!

お問合わせ

 

 

ドローン教習所 GARDENZ大阪校 ドローン操縦士 受講価格及びコースリニューアルのお知らせ

GARDENZ大阪校では、2022年からの「ドローン教習所 受講価格の変更」に伴い、コースの内容をリニューアルさせて頂くこととなりました。

 

 

当校の基礎技能ライセンスコースは、国交省技能認定の「DID地区における飛行」と「人モノ30m以内での飛行」について許可承認申請をするにあたっての技能認定証(ドローン検定における修了認定証)が発行される内容となっております。

※10時間以上の飛行履歴+公式飛行ログ作成+国交省技能認定証発行のプログラムがセットになっております。

 

 

そしてこれ以外の技能認定については、「応用技能講習」という形でコース提供をして参りましたが(150m以上、制限表面、目視外飛行、夜間飛行、イベント上空、危険物輸送、物件投下)、この度の価格リニューアルにあたり、お客様のドローン利活用シーンに応じたコース設定でご提供することと致しました。

 

 

例えば、空撮を目的としている方は目視外飛行の訓練も必要になってくるでしょうし、農薬散布の方は危険物輸送と物件投下が必要になります。建設・建築、調査点検、測量、物流など、ご利用になられるシーンにおいてどんな知識と訓練が必要なのかをコース別にすることによって、わかりやすくご用意しました。

 

 

 

  1. ドローン操縦士 ベーシック(DID地区の飛行+30m以内の飛行)
  2. ドローン操縦士 スタンダード(ベーシック+目視外飛行)
  3. ドローン操縦士 スタンダードプラス(スタンダード+夜間飛行 or 物件投下)
  4. ドローン操縦士 プロフェッショナル(国交省技能認定全9種)

上記の4コースになります。1〜3は最短2日間、4のみ3日間になります。

 

 

ベーシックは「とりあえず飛行させてみたい」方向けです。「DID地区(人口集中地区)の飛行+人モノ30m以内の飛行」についての許可承認申請が可能になります。

 

スタンダードは「目視外飛行」を加えました。これは、「建設業や空撮、点検や測量などの業務で最低限必要と考えられる内容」となっています。現代のドローンは2000m程度は飛行可能な性能を備えています。実際、目視外飛行を同時に取得される方が一番多いです。

 

スタンダードプラスは、スタンダードの内容に「夜間飛行、もしくは物件投下を希望される方」向けの内容です。農薬散布を想定していらっしゃる方や、何かを運ぶ利用を想定される方はこちらをお選びください。

 

プロフェッショナルは「国交省技能認定全9種(DID地区、150m以上、制限表面、目視外飛行、夜間飛行、30m以内の飛行、イベント上空、危険物輸送、物件投下)すべてを取得いただけるコース」となっております。「将来的に何が必要になるかわからないから、全部取得しておきたい」方はこちらがおすすめです。

 

なお、ベーシック以外のコースに付属される旧応用技能講習6種は単独でも開催しますが、これらのコースをお選びいただくことで、後から応用技能講習を個別で受講するよりもお安くなっております。

 

 

また「ドローン検定3級講座(座学1)」については今回のリニューアルによって廃止となりました。今後は、団体様でのお申込みに限って受付をさせていただきます。

 

また、各コースの価格は後日発表させて頂きます。

 

2022年はぜひ、ドローン資格をご検討ください。

 

よくわからないドローン資格について、簡単に解説してみます

『あのさー、ドローンの資格のことについて聞きたいねんけど』って感じで、最近、質問されることが多くなってきました。

 

だいたい最初の一言は

『あれって飛ばすのに資格とか必要なんやんなあ?』

 

みたいな感じで質問されるんですが、まぁ日本語って難しい部分もありますから、今日は『ドローンにまつわる資格と免許と許可』について「簡単に」書こうと思ったんですが、だいたいみんな「ドローンを飛ばすには資格が必要」って思ってるので、そうじゃないですよってことも含めて書いてみますね。

 

 

 

ドローンを飛ばす資格的なものとしては「民間資格」と「国の許可制度」があります

 

まず最初に理解しておいてほしいこととして、

今の日本において、ドローンを飛ばすために必要な「公的な資格」は存在していません。つまり、「これがないと飛ばしたらダメだよ」ってものはないのです。

 

 

あるのは、「民間資格」と「公的な飛行許可・飛行承認」です。

 

前も使いましたが、またまた登場の航空局さんのHP掲載の図で説明しますね。

 

日本の空をABCDの4つの空域に分けました。

 

(A)空港周辺、(C)150m以上の空域、(D)DID地区(人口集中地区)、(B)緊急用無空域です。

 

A〜Dは航空法において飛行が制限されているエリアになります。つまり、飛行させることが出来ませんが、この4つの空域以外は飛行させても問題ありません

 

 

 

そしてこの図を見て下さい。

 

ここに示されている中で「3番〜8番までの6つの飛行方法」がありますが、これらの飛行方法も航空法にて禁止されています。

 

そして、この3つの空域+6つの飛行方法で飛行させる場合は、国の飛行許可・承認を取得しなければ飛行できません。そしてこの飛行許可・承認を取得するためにはある一定の知識・訓練・技能(一定のスキルと呼びます)が必要となり、許可承認を申請するにあたって、申請者の一定のスキルを証明したものが認定機関が発行する「技能認定証」というわけです。

 

簡単に言うと、この4つの空域以外で、6つの飛行方法をしなければ、特に資格も許可も承認も必要なく「誰でも飛行させて良い」ということになっています。

 

先述した制限もなく、誰もいない場所で、目視で昼間に飛行させるだけであれば許可承認は必要ありません。

 

 

 

2022年度からは「ドローン免許」が国家資格として制度化されます。

日本全国津々浦々、様々な業種業界の企業や個人がドローンを使っていろんなことをやっています。例えばドローン物流、ドローン宅配、ドローン点検、調査、農薬散布、などなど。これからは技術の進化に伴ってもっともっと出来るようになってくるでしょう。

 

国の制度も変わっていかなければなりません。

 

その第一歩として、22年度からドローンの操縦をライセンス化(免許)しよう、という制度がスタートします。

 

これは、自動車免許のようにドローンを操縦するための免許ですが、自動車と違うのは「操縦できるドローンは登録したドローンのみ」という点です。

 

 

例えば、〇〇さんが、□□というドローンを飛ばして何かをする、といった場合、まず〇〇さんはライセンスを取得し、□□というドローンを認定・登録しなければなりません。

 

自動車は免許があればレンタカーでも運転できますが、ドローンは自分が飛行させる機体のシリアルナンバーを事前に登録する必要があります。この点が自動車の免許とは大きく違う点じゃないかなと思っています。

 

 

ドローン免許については次回以降で詳しく解説していく予定ですので、また見に来てくださいね。

 

 

 

 

ドローン教習所 GARDENZ大阪校では、ドローン操縦士資格が取得できる「基礎技能ライセンス講習」を随時開催しております。

また、目視外飛行、夜間飛行の飛行承認に必要な「応用技能講習」もセットで開催が可能です。

 

 

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