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航空法改正について

こんにちは、シミカツです

今日は航空法改正について、です。

 

ドローン検定3級講座で航空法について説明していますが、この航空法は常に改正されていますので、講座でお話している中で改正になっている部分があったりします。

 

皆さんの知識をこちらでアップデートしていきましょう!

今回とりあげるトピックスは2つ

 

1)報告書提出義務がなくなりました

 

航空:飛行実績の報告要領 – 国土交通省

○国土交通大臣(国土交通省本省)、各地方航空局長及び各空港事務所長による許可・承認を受けた方

2021 年4 月1 日をもって、下記に記載の3 ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021 年4 月1 日以降、飛行実績の報告は不要となります。

なお、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施頂く必要があります。

飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をして頂きますようお願い致します。

なお、ドローン情報基盤システム(DIPS)にて発行された許可承認書においては、システム改修までの間、許可承認書の条件に飛行実績の報告を求める文言が表記されますが、「飛行実績の報告を求められた場合は、速やかに報告すること。」として読み替えて頂きますようお願い致します。

 

上記のように、2021年4月1日から報告書の提出が必要なくなりました。

ただし、求められた際は速やかに提出する必要がありますので、忘れないようにドローン検定のマイページにログを記録しておくことをおすすめします。

 

 

2)標準飛行マニュアルの改正

許可承認申請の際に添付する必要のある「飛行マニュアル」ですが、航空局の標準飛行マニュアルがR2年12月25日付けにて改正されました。

 

飛行経路下の私有地等の物件管理者との事前調整の実施については、トラブル防止の観点から推奨するものであり、安全確保の観点で航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではないところ、この点を明らかにする観点から、添付のとおり「飛行マニュアル(航空局標準)」を一部改正することと致しましたのでお知らせ致します。

○3-1無人航空機を飛行させる際の基本的な体制から以下の文言を削除

・事前周知、物件管理者等との調整

・公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。

本改正により飛行マニュアルから上記記載は無くなりますが、飛行経路下の住民や施設管理者等とのトラブル防止に十分に留意しながら飛行を実施頂きますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

ということで、これまでは飛行前に飛行場所の管理者の許可を得なければなりませんでしたが、今後は許可ではなく「調整を行うこと」をしなければなりません。

 

調整というと許可と何が違うの?と思う方もいるかもしれませんが、許可されないという事態がなくなりました。ですので、管理者の求める手続き等をきちんと踏んで、法律を守って飛行させて頂くということでOKだろうと思われます。

 

今回は2点の重要な航空法改正ポイントをご説明しました。

 

このように航空法は随時改正され、講座でお話した内容が変わることもありますので、こちらでも随時WEBや公式Twitterで発信していきますね。

 

ではまた。

 

 

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GARDENZ大阪校 甲子園浜でプライベート飛行練習 飛行禁止場所を調べる

created by dji camera

実は西宮市にある甲子園浜の一部は、DID除外エリアになっていまして、管理者の許可があればドローンが飛ばせます。

 

外海側もそうなんですが、工事中につき立ち入り禁止になっていますので、市の担当者さんに連絡して内海側の端っこで、人の邪魔にならない範囲(危険が及ばないエリア)でならということでOKもらって飛ばしています。

 

ここは釣り人もいますし、ウインドサーフィンやってたり、SUPやカヌーなども盛んです。なので下に人が来たら早めに着陸場所まで移動するのがいいと思います。

 

また、横には阪神高速湾岸線が走ってますので、僕はあまり高く上げません。300mほどで内海の真ん中ぐらいになりますので、そこでも50mほどですかね。ここでは10〜30mぐらいの高度でいろいろな技術の練習をしています。

 

平日昼間や週末の午後など、釣り人が少なくなった時が狙い目です。

よかったらTwitterでフォローしてください!

 

 

※2021年4月18日追記

いろいろあって、念の為に西宮市の担当者さんに電話して聞いてみましたら、

「公園の中はNGですが、海の上は市の管轄外ですので法律を守って飛行してくださいね」

とのこと。尼崎市の港湾さんにも聞いてみましたら、内海は特に禁止ではないとのこと。ここはDID地区ではありませんのでマナーを守り、他の人に危険がないように飛行させてくださいね。

 

 

 

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10月20日 同志社山手さくら丘公園の秋祭りイベントでドローン撮影会

この日は京田辺市にある同志社山手さくら丘公園にて、自治会主催の秋祭りイベントで飛行会と撮影会、それからミニ講座などを開催してきました。

 

秋祭りの上空で飛行させるため、9月初旬にはお話をいただいて航空局へ「催し場所上空での飛行(イベント上空)」の承認申請をしなければなりませんし、決めるためには、飛行場所やルート、高さ、観客席との距離、立ち入り制限、補助員、などを設計する必要があります。

 

申請はDIPSから行います。

 

一度だけ補正依頼が来ましたが、あとは順調でした。

 

それから2週間後くらいかな、許可が出たのは10月初旬、約1ヶ月かかりました。

これから催事上空の申請をされる方(それ以外の申請も)は、この書類を参考にした方がいいです。というか、しないと無理だと思います。

https://www.mlit.go.jp/common/001220024.pdf

 

航空局のHPに掲載されています。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

 

 

あと、この記事もすごく参考になると思います。

イベントは、主催者、管理者、ドローン業者、この3社が共通の認識をしっかり持たないと、事故が起こってからでは遅いですからね。

イベント・催し物でのドローン飛行制限の解説&飛行に必要な審査条件とは?

 

 

ということで当日は小学生のお子さんが30人くらい来てました。あとはその保護者の方々、近くの方、合わせて5〜60人くらいでしょうか。

 

この日は、Mavic Airの画面をWi-Fiで別モニターに飛ばして、みなさんに高度100mからの景色を見せてあげる企画を行いまして、めったに見れない景色(そりゃそうだ。自分の近所で高さ100mからの景色なんて見れませんから)に喜んでいただけたと思います。

 

20mぐらいまで降ろして写せる範囲でみんなで記念撮影。

 

秋祭りの様子も動画と写真で残しました。

(いろいろ権利があるので載せません)

終わってから秋祭りを楽しみました!

 

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