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ドローン検定公認 ドローン検定3級と基礎技能講習、目視外飛行と催事上空講習(応用技能講習)が3日で取得できるコースが新登場!

 

ドローン検定3級〜基礎〜応用が3日間で取得でき、価格も大変お得!

国土交通省認定機関であるドローン検定協会の直轄校、「GARDENZ Drone School大阪校(大阪市)」では、11月よりドローン検定の公式ライセンスである「ドローン検定3級」「基礎技能講習」「応用技能講習(目視外飛行+催事上空)」資格が3日間で取得できる『GDS大阪校オリジナル ドローン操縦士特別コース』を開催します。

 

 

このコースは、ドローン検定試験の3級ライセンス講座と基礎技能講習に加えて、目視外でドローンを飛行させる際に必要な技能講習を3日間で行うことで、ドローン飛行に関する基礎と応用を学びます。このコースを修了することで、国土交通省に申請する書類の一部を省略することが可能となります。

 

 

もちろん、国土交通省への申請条件である「10時間の飛行履歴」も公式ログとして登録されますので、飛行許可申請も安心です。

 

 

今回はこの「ドローン操縦士3日間特別コース」を、通常価格126,700円のところ、6,700円オフの120,000円(消費税込み)にて提供致します。

 

受講料金に含まれるもの(すべて消費税込み)

 

  •  ・3級ライセンス講座(21,000円)
  •  ・基礎技能講習(69,800円)
  •  ・応用技能講習(目視外飛行・催事上空)(34,800円)
  •  ・ドローン操縦士カード発行手数料(1,100円)

 

※終了認定証発行、3級ライセンスカード発行などは含まれています。

 

 

ドローン検定の日程によっては、3ヶ月以上も早く取得できます

2019年ドローン検定の試験日程は11月17日ですが、これが年内最終の開催となります。

これを逃すと2020年度になり、それぞれ1、3、5、7、9,11、と奇数月開催となってしまいます。

来年1月に受験をし、基礎技能講習と応用技能講習を受講すると1月末〜講習の日程によっては2〜3月となる可能性もあります。

 

仕事で必要な方や、いろいろな理由で早く取得したい方にぴったりです。

もちろん、個別の申し込みも受け付けております。

 

 

お問い合わせはGARDENZ Drone Schoolの問い合わせフォームからお願いします。なお、お電話でもお問い合わせは可能です (06-6147-8121)

 

GARDENZ Drone Schoolお問い合わせフォーム

 

 

お申し込みはこちらから(決済フォームに飛びます)

 

 

 

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以下は、ドローン検定の「3級ライセンス講座」「基礎技能講習」「応用技能講習」って何?という方向けの説明です。

 

GARDENZ Drone Schoolの3級講座を受講すると、3級試験が免除されます

基礎技能ライセンスを取得するには、4級以上の試験合格実績と基礎技能講習を受講しなくてはなりません。試験は2ヶ月に一度の開催ですので、もし試験の申込みが締め切られたところだったりすると、次の試験まで2ヶ月も待たなくてはなりません。GARDENZ Drone Schoolの3級講座を受講していただくと、この試験が免除になります。価格は21,000円(税込み)です。お急ぎの方はこちらでいかがでしょうか?

 

ドローン検定の3級ライセンス講座の内容はこちらから

 

 

基礎技能講習を修了すると、国土交通省への許可申請が楽になります

10時間の飛行履歴が『公式ログとして』登録されます

ドローンを飛行させるには国土交通省の飛行許可を取得する必要があります(場所によっては必要がないケースもあります)。この飛行許可を申請するためには、自力で許可が必要のない場所で10時間の飛行履歴が必要です。最近では、企業でこの履歴を確認するところもあるそうです。

GARDENZ Drone Schoolの基礎技能講習は、きちんと10時間の飛行履歴がドローン検定のサイト上で公式ログとして登録されますので、いつでも飛行許可履歴をダウンロードすることが可能です。もちろん、国土交通省認定機関であるドローン検定の公式ログとして、です。

また、講習の修了認定証は、DIPS(インターネットで許可申請を行う国交省のプラットフォームサービス)にて許可申請を行う際に添付することによって、申請書類の一部を省略することが可能となっており、申請が少し楽になります。

 

ドローン検定 基礎技能講習の内容はこちらから

 

 

 

目視外飛行や催事上空飛行の承認申請をするなら、ドローン検定の応用技能講習がおすすめです

ドローンを何10mの高さまで上げると、もはや人間の目では見えない高さまで上昇し飛行させることが出来ますが、この状態ではモニターを見ながら飛行させるしかありません。GPSや飛行高度、カメラなどで情報を収集しつつ飛行させるには『目視外飛行』の飛行許可承認が必要となります。

最初の飛行許可ではこの「目視外飛行」の申請は実績がないためほぼ承認されません。GARDENZ Drone Schoolの技能講習では目視外飛行の技能実習を行うことで技能実績を積むことが可能です。DIPSでの承認申請時に修了認定証を添付することで、同じく書類の一部を省略することが可能となります。

 

ドローン検定 応用技能講習の内容はこちらから

 

 

ドローン検定の認定者数は業界第一位!

ドローン検定協会が第三者調査機関により、認定者数業界1位であることを認証されました

 

ドローン検定協会が実施する無人航空従事者試験は、延べ受験申込者数が1万人を突破し、各種検定等においても、延べ認定者数が約8000名(技能認定含む)を超えております。

調査機関テフコの調査によると、6月1日付で国土交通省航空局ホームページに掲載された無人航空機関連の講習団体に対して延べ認定者数の調査を行ったところ、ドローン検定協会による認定者数がドローンの資格として業界で1位であることが確認されました。

※ドローン検定のHPより引用

※令和元年9月30日現在では21,000人を超えております。

 

知識を問われる筆記試験としてはドローンスクール唯一の試験であり、ドローン操縦士としての知識を身につける機会となっております。

 

ドローン操縦士資格を取るなら、ドローン教習所 GARDENZ大阪校で!

 

ドローンを飛ばしてみたい!と思ったはいいけども、なるべくお金をかけずに許可を取りたい。

さて、ドローンを飛ばしてみたい!と思った。

飛ばすには許可が必要だということもわかった。

で、許可はどうやって取るの?

なるべくお金かけずに取る方法はないの?

 

と考えたあなたに向けて書きました。

 

話は変わって、ちょっと前にPayPayが100億円キャンペーンをやったとき、20%の還元が今日で終わる、そのタイミングで僕は夜のニュース番組を見ておりました。

 

PayPayはこちら

 

その番組中、街なかでインタビューをやってまして、とあるカップルが取材を受けたのをぼーっと見ていたのですが、

 

(TV)「PayPayで何買ったんですが」

(カ)「ドローン買いましたー♡」

 

ってやりとりがあって、手にはMavic Proが2台。。。

 

僕は心配になりました。この方たちはどこでMavic Proを飛ばすのかな、というのは嘘で、「あー、Mavic Proって値引きしないから20%オフやん! 俺も買いに行けばよかったちくしょー!」としか思いませんでした。

 

ドローンは今どきどこでも売ってます。ヤマダ電機でもヨドバシカメラでもアマゾンでも楽天市場でも、もしかしたらそのうちコンビニでも売り出すかもしれません。その時はもちろん僕もPayPayで買っちゃうと思います。

 

ドローンはどこでも買えますので、それを買ってきたとします。例えばMavic Proとか。で、箱を開けてバッテリーを充電して、スマホにアプリを入れてます。バッテリーを本体に入れてスマホをプロポにつないでから(プロポの)電源を入れてから本体の電源を入れる→順番大事。アクティベーションしてバージョン上げたらもう飛ばせるんです。街なかでも田舎でも。

 

 

そこが田舎だったら誰も注意しないかもしれないし、街中だったらあなたは通報されて逮捕されるかもしれません。

 

はじめてのドローンで操作がおぼつかないあなたは、風が強い日に街なかで飛ばして、墜落させて誰かに怪我を負わせてたくさんのお金を支払わなければならないかもしれません。落下したところが高級外車のボンネットだったらと想像すると泣くしかありません。まぁお金で解決できるならいいですが、これは逮捕か書類送検です。前科が付きます。

 

また、保険はないの?と思うかもしれません。

 

DJIの製品を買ったら無償で保険が付帯されるんですが、箱の中にはそんなこと書いた紙なんて入ってません。

 

MAVICAIRを買ったときなんて、取説すら入ってませんでした(笑)

 

ドローンってこんな世界なんです。

 

まだまだいろんな環境が整ってないので、自分で探してなんでもやらないといけないんです。

 

なので、このブログを読んだ方は、とりあえず飛行制限区域と飛行ルールに関して、よく理解をしてほしいなと思ってます。保険のことなんかもネットで検索したら出てきますし、僕もそのうち書きますので。

 

 

 

ドローンを飛ばそうと思ったらどうすればいいか?

 

まずは飛行許可を申請しなければなりませんが、ふたつの方法があります。

 

ひとつはドローンを買って、許可が要らないエリアで10時間飛ばす方法。

もうひとつはドローンを持ってなくても参加できるスクールに入って10時間の飛行履歴を確保する方法です。

 

10時間の飛行履歴は、飛行許可を取得する上でクリアしなければならない条件です。バッテリー1本15分とか20分の世界で10時間飛ばさなければなりません。少なくとも4本は持っていって、1日飛ばして10日間かかります。

 

しかも、飛ばし方にも決まりがあって、いろいろな飛行方法で練習しなくちゃなりません。

 

メリットとしては、時間はかかるけど費用はスクールよりも安くすむというところでしょうか。

 

もうひとつ、スクールに入る方法があります。

 

時間をかけたくない、時間をお金で買う、というならいいかもしれません。あとは、知ってる人に教えてもらえる、という点がメリットでしょうか。

 

 

自分だけで始めると知らないことだらけですので、知ってる人に聞いてアドバイスもらったり、その後もSNS等でつながって一緒に飛ばしに行ったり出来るかもしれませんし、ドローン仲間ができるかもしれません。

 

逆に会社で仕事でドローンを使う場合などは、積極的にスクールを活用したほうがいいと思います。地方で飛ばせる場所がふんだんにある、自社の敷地内で練習ができる、というケース以外では、特に都会の企業さんなどは練習できる土地も限られているでしょうから、短期で(数日で)許可申請できるライセンスを取得するのは、まさに時は金なりだと思います。

 

ちなみに、国土交通省への飛行許可申請は、インターネットから申請が可能です。またの機会に申請方法などを解説したいと思います。

 

DIPS  ドローン情報基盤システム

 

 

GARDENZ Drone School大阪校は、国土交通省認定のドローンスクールです。

 

3級講習は、ドローンの構造から始まって気象、法律までドローンを安全に飛ばすための基礎をしっかり学びます。GARDENZ Drone Schoolでは定期的に毎月1回、それ以外も随時開催しております。

夜間飛行、目視外飛行、催事上空、などの応用技能講習も開催しております。

 

 

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ドローン検定 ドローンを飛ばすのに資格って必要なんですか?【航空法と飛行許可エリア】

さて、前回はドローンを飛ばすためには、国土交通省へ申請を出し、飛行許可をもらう必要があるということについて書きました。

 

今回は、許可が必要な場所や不要な場所について説明します。まず、国土交通省のWEBサイトにあるこの図に、飛行許可が必要なエリアについて書かれています。 (下図は、国土交通省のサイトから引用)

 

 

飛行が禁止されている場所

ドローンの飛行区域は、大きく分けて3つあります。

 

A)空港等の周辺(※空港への進入路も含む)

空港の周辺5〜10kmはドローンの立ち入りが禁止されています。また、 SORAPASS(ドローン専用飛行支援地図サービス)には載ってませんが、空港への飛行機の進入路も禁止されています。

 

B)150m以上の高さの空域

150m以上の上空は全て、航空機の飛行区域となっているため、ドローンが立ち入ることは出来ません。

 

c)人口集中地区(DID地区)

人口集中地区(通称DID地区)とは、国勢調査による統計上の人口集中地区のことです。この地区の上空ではドローンはたとえ自分の土地であろうとも、飛行することは出来ません。

 

以上、A〜Cの地区について飛行をするためには、国土交通省の飛行許可が必要となります。まずは飛行許可を取得して、法律に違反することなく飛行ができるようにしておきたいですね。

 

では、A〜C以外は飛行許可がなくても自由に飛行できるのかというと、そうではありません。

 

公園などは都道府県の条例によって飛行禁止になっていたり(なってない場所もあります)、河川敷なども禁止されていたりします。

また、道路上は道路交通法の管轄下であり、警察の許可が必要ですし、そもそも他人の土地の上空は300mまで※は、私有地の範囲が設定されていて、許可なく飛ばすことができません。

険しい山を撮影したいと思っても国立公園は環境省の管理であったりと、いろんな制限がかかってきます。

 

※2021年7月追記

2021年6月28日の官民協議会によって、一律の飛行禁止高度の設定は難しいという見解が発表されました。

詳しくは、当ブログ記事をご参照ください。

ドローンが飛ぶ、空のルートの権利ビジネスは果たして成功するか!?

 

 

飛行区域以外に、飛行方法にも制限があった!

これらの飛行ルールは全て航空法によって定められていまして、この飛行区域以外にも、飛行方法も定められています。

 

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

 

上記の飛行方法によらず(以外で)飛行をする場合には、「あらかじめ、地方航空局帳の承認を得る必要がある」、と記載されています。

 

これらの飛行方法は通常の飛行とは違って第3者に与える損傷のリスクも非常に高くなります。そのため、機体の性能やオペレーターの技術的な部分も求められるため、承認のハードルは高いと言えるでしょう。

 

いろいろややこしいことも多いドローンですが、知らない間に違反して捕まった!ということのないように、基礎的なことはしっかりおさえておきたいですね!

 

 

GARDENZ Drone Schoolは国土交通省認定のドローンスクールです。

3級講習は、ドローンの構造から始まって気象、法律までドローンを安全に飛ばすための基礎をしっかり学びます。GARDENZ Drone Schoolでは定期的に毎月1回、それ以外も随時開催しております。

 

夜間飛行、目視外飛行、催事上空、などの応用技能講習も開催しております。

 

 

ドローン操縦士資格を取るなら、ドローン教習所 GARDENZ大阪校で!

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