『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』というとてもわかりやすい資料が追加されてます
先日、航空局のHPでガイドラインをご紹介しましたが、別の資料がありました。
こちらは平成27年11月17日の制定と、なんと今から6年前、2015年に出された資料の改訂版となります。発出は令和3年9月30日付けです。最終改正と書かれております。
タイトルは『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』
おそらく航空法が無人航空機対応に改正されたタイミングで、「この場合はどうなる?」というケースごとに法解釈を掲載していったのでしょうね。ドローンがまだまだ一般的じゃなかった頃のおはなしです。
1.航空法第2条第 22 項関係 (1)無人航空機 航空法の一部を改正する法律(平成 27 年9月 11 日法律第 67 号)により、次のと おり、「無人航空機」の定義が新たに追加された。 無人航空機:航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、 飛行船その他政令で定める機器(※)であって構造上人が乗ること ができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより 自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができる もの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航 行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるお それがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。 ※現在、政令で定める機器はない。
これに対しての解釈文が書いてあります。
ここで、上記の解釈は次のとおりである。 ○「構造上人が乗ることができないもの」とは、当該機器の概括的な大きさや潜 在的な能力を含めた構造、性能等を確認することにより、これに該当すると判 断されたものをいう。 ○「遠隔操作」とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、 水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。 ○「自動操縦」とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を 行うことをいう。具体的には、事前に設定した飛行経路に沿って飛行させるこ とができるものや、飛行途中に人が操作介入することができず離陸から着陸ま で完全に自律的に飛行するものが存在する。
わかりやすいですね!
と言いますか、このあたりは 書かなくてもわかりそうなものですが!(笑) だいたいわかりますね。
(2)地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域から、地上又は水上の物件か ら 30m以内の空域が除外される。例えば、空港等の周辺、緊急用務空域又は人口集中地 区のいずれにも該当しない地域において、高層の建物の壁や屋上から 30 メートル以内の 空域であれば、150 メートル以上の高さの空域に達する場合であっても、無人航空機を 無許可で飛行させることが可能となる。したがって、当該物件から 30m以内の空域の飛 行を行う際には、本除外規定に基づく当該物件の関係者による飛行、または、航空法第 132 条の2第1項第7号に掲げる方法(第三者から 30mの距離を保つこと)によらずに 飛行を行うことについて同条第2項第2号の承認を受けた飛行のいずれかとなる。 また、高構造物をつなぐ送電線等も物件にあたることから、当該送電線等から 30m以 内の空域についても除外される。 なお、対象物件については、150m以上に限定していないことから、物件から 30m以内 に地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域がある場合には、当該空域は除 外される。 当該空域が人口集中地区の上空にあたる場合には、航空法第 132 条第1項第2号の飛 行にかかる許可は必要である。
こちらは高層構造物の周辺30m以内の飛行に関する解釈です。高さ150m以上の高さであっても30m以内であれば除外されるというもの。
例えば、高構造物から伸びている送電線も、同様に構造物とみなされることから、送電線から30m以内であれば許可は必要ない、と書かれています。
このように、「こんなケースはどうなるんだろう?」という疑問を持った場合は、一度この解釈を読んでみると、いいかもしれませんね!
『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン』
9月24日の航空法の一部緩和に伴に伴って、航空局のHPに『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン』が掲載されました。
全部で16Pほどですが、今のドローンに関係する飛行方法や法律などについてわかりやすく(法律用語などではなく)書かれていますので、これからドローンを始めようかなという人にとっても理解しやすいと思いますので、お時間ある方はぜひご一読をおすすめします。
今回は、これからドローンを始めようという方にとって特に気をつけておくべきところ、先日の僕のブログ記事の補完的な説明が書いてあるところなどをガイドラインから引用してご紹介していこうと思います。
まず、ガイドラインはこちらにありますのでダウンロードして下さい((航空法のHPにに飛びます)
無人航空機とは?
航空法では無人航空機の定義として上記のように定められています。
※ただし、マルチコプターやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重 量とバッテリーの重量の合計)200 グラム未満のものは、無人航空機では なく「模型航空機」に分類されます。
基本的に150m以上の空域は飛行禁止ですが、上記のように高構造物(高層の構造物)から30m以内であれば、150mを超える範囲でも飛行しても良い(許可を得なくても良い)とされています。
しかしながら、この空域にドローンを持っていくに際しては上記の「黄色の空域」を通って行くことは禁止されていますので、そのあたりもきちんと飛行経路を確保し、フライトプランを作成して安全に飛行させてくださいね。
係留ドローンについては上記のようになります。
十分な強度を有する30m以内の紐等で係留することで、DID飛行、夜間飛行、目視外飛行、人モノ30m以内飛行の許可承認申請が省略されます。なんといっても夜間や目視外までも省略出来るとはこれを読むまでは知りませんでした。
ただし、立入禁止(制限)の措置をしっかり取る必要があります。
こちらは飛行マニュアル等に載っている内容ですが、意外と初心者の方は知らないので載せておきますね。
当たり前といえば当たり前ですが、第三者の上空、高速道路や新幹線等が通る上空での飛行は禁止されています。また学校や病院などの上空も禁止されています。
また、不特定多数が集まる上空での飛行は禁止されていますが、催事上空での飛行承認申請が必要になります。
このガイドラインの資料については、かなりわかりやすく書かれていますので初心者の方や、ドローンスクールの卒業生がポイントだけ思い出すのにも良さそうですね。
また、ひとつあると社内勉強会の資料としてもいいかもしれません。
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9月24日の航空法の一部緩和について ドローン等の飛行禁止空域の見直し
今日は昨日の続きです。
9月24日に公開された航空法の一部緩和、2件目になります。
内容はこちら
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〇 ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
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読んで字の如し、煙突や鉄塔などの周辺において、当該構造物から30m以内の空域については飛行禁止空域から外すというものです。
その「当該構造物」の種類が問題になりそうです。
何がOKで何がNGなのか。煙突と鉄塔だけなのか、高層ビルはどうなのか。橋脚や橋梁はどうなるのか。おそらく、全ての高層構造物のまわり30mは飛行禁止空域から外れるのではないかと思われます。
これによって、例えば300mの高層構造物があったとすれば、例えばその構造物の上部30mも含まれますので30m以内に限って、例えば点検や調査等がスムーズに出来るようになる、ということになりそうです。
飛行禁止空域じゃなくなったからといっても、飛行承認は必要ですから都心部では難しいでしょうね。DIDが外れた地域で周りに特になにもないエリアだと目視外飛行の承認があればOKだと思います。(目視外飛行をするのであれば、ですが)
今まで業務で高層の鉄塔の調査や点検を行っていた企業さん、オペレーターさんは少し楽になるかもしれませんね。