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『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』というとてもわかりやすい資料が追加されてます

先日、航空局のHPでガイドラインをご紹介しましたが、別の資料がありました。

 

こちらは平成27年11月17日の制定と、なんと今から6年前、2015年に出された資料の改訂版となります。発出は令和3年9月30日付けです。最終改正と書かれております。

 

タイトルは『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』

 

おそらく航空法が無人航空機対応に改正されたタイミングで、「この場合はどうなる?」というケースごとに法解釈を掲載していったのでしょうね。ドローンがまだまだ一般的じゃなかった頃のおはなしです。

 

1.航空法第2条第 22 項関係 (1)無人航空機 航空法の一部を改正する法律(平成 27 年9月 11 日法律第 67 号)により、次のと おり、「無人航空機」の定義が新たに追加された。 無人航空機:航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、 飛行船その他政令で定める機器(※)であって構造上人が乗ること ができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより 自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができる もの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航 行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるお それがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。 ※現在、政令で定める機器はない。

 

 

これに対しての解釈文が書いてあります。

 

 

ここで、上記の解釈は次のとおりである。 ○「構造上人が乗ることができないもの」とは、当該機器の概括的な大きさや潜 在的な能力を含めた構造、性能等を確認することにより、これに該当すると判 断されたものをいう。 ○「遠隔操作」とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、 水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。 ○「自動操縦」とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を 行うことをいう。具体的には、事前に設定した飛行経路に沿って飛行させるこ とができるものや、飛行途中に人が操作介入することができず離陸から着陸ま で完全に自律的に飛行するものが存在する。

 

 

わかりやすいですね!

 

と言いますか、このあたりは 書かなくてもわかりそうなものですが!(笑) だいたいわかりますね。

 

 

(2)地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域から、地上又は水上の物件か ら 30m以内の空域が除外される。例えば、空港等の周辺、緊急用務空域又は人口集中地 区のいずれにも該当しない地域において、高層の建物の壁や屋上から 30 メートル以内の 空域であれば、150 メートル以上の高さの空域に達する場合であっても、無人航空機を 無許可で飛行させることが可能となる。したがって、当該物件から 30m以内の空域の飛 行を行う際には、本除外規定に基づく当該物件の関係者による飛行、または、航空法第 132 条の2第1項第7号に掲げる方法(第三者から 30mの距離を保つこと)によらずに 飛行を行うことについて同条第2項第2号の承認を受けた飛行のいずれかとなる。 また、高構造物をつなぐ送電線等も物件にあたることから、当該送電線等から 30m以 内の空域についても除外される。 なお、対象物件については、150m以上に限定していないことから、物件から 30m以内 に地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域がある場合には、当該空域は除 外される。 当該空域が人口集中地区の上空にあたる場合には、航空法第 132 条第1項第2号の飛 行にかかる許可は必要である。

 

 

こちらは高層構造物の周辺30m以内の飛行に関する解釈です。高さ150m以上の高さであっても30m以内であれば除外されるというもの。

 

例えば、高構造物から伸びている送電線も、同様に構造物とみなされることから、送電線から30m以内であれば許可は必要ない、と書かれています。

 

このように、「こんなケースはどうなるんだろう?」という疑問を持った場合は、一度この解釈を読んでみると、いいかもしれませんね!

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈につい

 

 

 

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