ドローン免許制度(レベル4の実現に向けた制度改革)について、わかってることまとめ
はい、みなさんこんにちはシミカツです
今回は、みんな気になるドローン免許制度について、今わかってることをまとめてみました。
全文はNOTEで読めますのでそちらでもどうぞ!
NOTEはこちら(よかったらスキボタン押してください)
https://note.com/shimika2/n/ndaae3e27e89f
レベル4=第三者上空での補助者なし目視外飛行を実現するために
1. 機体の認証制度
2. 操縦者の技能認証制度
3. 運行管理のルール
を創設します。
上記1及び2の認証を受けた(機体認証を受け、かつライセンスを保持する)者、及び3.の国土交通大臣の許可承認(運行管理のルールを確認)を受けた場合に飛行可能とする。ということです。
従来の許可承認の飛行(レベル1,2)については
1. 機体認証を受けた機体を
2. 操縦ライセンスを有するものが操縦し
3. 運行管理のルールに従う場合に
原則として許可承認は不要となります。
各制度について
機体認証について
1. 国が機体認証を行う
2. 型式認証を受けた機体は手続きを簡素化
3. 第1種、2種に区分される
機体認証というのは、国が機体の安全性を認証する制度であり、型式認証というのは、一つ一つ個別で認証するのは大変手間がかかるので型式として認証してしまうということです(現行制度と同じ?)。
1種2種とは、1種=第3者上空飛行に対応、2種=それ以外、ということです。
操縦ライセンスについて
1. 国が試験を実施し、技能証明を行う制度(国家資格)
2. 1等、2等に区分
3. 有効期限は3年、16歳以上
4. 機体の種類や飛行方法に応じた制限を設ける
ま、国家資格なので国が試験を行いますね。自動車免許と同じです。
試験は民間の試験機関に委託するようですが、委託先は1社だとのこと(某セミナーで国交省の方がお話されてました)。
1等=第3者上空飛行、2等=それ以外です。4.については固定翼とか回転翼機とか目視内、夜間等によっていろいろ限定を設けるそうです。また、民間の講習機関を活用するとのことですが、今のスクールに委託できるのか等、そのあたりはこれから検討していくようです。
運行管理のルール
1. 第3者上空飛行の場合は個別確認
2. それ以外は飛行経路下の第3者立ち入りを管理
3. 飛行計画の通報、日誌、事故発生時の報告を義務化
この運行管理のルールは、現在の飛行マニュアル記載の内容を踏襲するのではないかと思われます(個人的に)。第3者上空かどうか、つまり飛行下に人がいるかどうかでいろいろ分かれそうです。
以上が2022年導入予定のドローン免許制度について、今わかっていること全てです。だいたいこんなことかと思います。
現行のスクールでの技能認証制度が免許制度にどれくらい移行出来るのかは、今のところ未定ですが、資料の中に「※現在のドローンスクールの管理団体のノウハウを活用すべく、管理団体・講習団体制度の活用も検討」
と書いてありますので、何かしらはあるかもしれません。
今回はここまで。では!
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緊急用務空域の追加について
はい、またまた法改正(審査要領改正ですね)です。
航空安全:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール – 国土交通省
6月1日から、従来の
- 空港周辺
- 150m以上の空域
- DID地区
の飛行禁止エリアに加えて
『緊急用務空域』というエリアが新設されました。
「災害等の発生している地域では捜索、救難、消火活動の有人機が飛行している場合があります。有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローンの飛行は控えるなど、ご注意ください。」
(6月1日付け)審査要領改正等
○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。
「国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(緊急用務空域)」を航空法施行規則第236 条の禁止空域並びに第239 条の2及び第239 条の3の許可等が必要な空域に追加する改正。
(5.飛行形態に応じた追加基準に、c) 緊急用務空域における飛行の場合に係る基準を新たに制定しました)
画像のように
A:空港周辺
B:緊急用務空域
C:150m以上の空域
D:DID地区
ということになりました。
この緊急用務空域は、航空局HP、もしくはTwitterで告知されるとのことですので、みなさん、Twitterアカウントをフォローしておきましょうね!
航空局 無人航空機アカウント
https://twitter.com/mlit_mujinki
ちなみに、GARDENZの公式アカウントはこちらです
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航空法改正について
こんにちは、シミカツです
今日は航空法改正について、です。
ドローン検定3級講座で航空法について説明していますが、この航空法は常に改正されていますので、講座でお話している中で改正になっている部分があったりします。
皆さんの知識をこちらでアップデートしていきましょう!
今回とりあげるトピックスは2つ
1)報告書提出義務がなくなりました
○国土交通大臣(国土交通省本省)、各地方航空局長及び各空港事務所長による許可・承認を受けた方
2021 年4 月1 日をもって、下記に記載の3 ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021 年4 月1 日以降、飛行実績の報告は不要となります。
なお、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施頂く必要があります。
飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をして頂きますようお願い致します。
なお、ドローン情報基盤システム(DIPS)にて発行された許可承認書においては、システム改修までの間、許可承認書の条件に飛行実績の報告を求める文言が表記されますが、「飛行実績の報告を求められた場合は、速やかに報告すること。」として読み替えて頂きますようお願い致します。
上記のように、2021年4月1日から報告書の提出が必要なくなりました。
ただし、求められた際は速やかに提出する必要がありますので、忘れないようにドローン検定のマイページにログを記録しておくことをおすすめします。
2)標準飛行マニュアルの改正
許可承認申請の際に添付する必要のある「飛行マニュアル」ですが、航空局の標準飛行マニュアルがR2年12月25日付けにて改正されました。
飛行経路下の私有地等の物件管理者との事前調整の実施については、トラブル防止の観点から推奨するものであり、安全確保の観点で航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではないところ、この点を明らかにする観点から、添付のとおり「飛行マニュアル(航空局標準)」を一部改正することと致しましたのでお知らせ致します。
○3-1無人航空機を飛行させる際の基本的な体制から以下の文言を削除
・事前周知、物件管理者等との調整
・公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。
本改正により飛行マニュアルから上記記載は無くなりますが、飛行経路下の住民や施設管理者等とのトラブル防止に十分に留意しながら飛行を実施頂きますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
ということで、これまでは飛行前に飛行場所の管理者の許可を得なければなりませんでしたが、今後は許可ではなく「調整を行うこと」をしなければなりません。
調整というと許可と何が違うの?と思う方もいるかもしれませんが、許可されないという事態がなくなりました。ですので、管理者の求める手続き等をきちんと踏んで、法律を守って飛行させて頂くということでOKだろうと思われます。
今回は2点の重要な航空法改正ポイントをご説明しました。
このように航空法は随時改正され、講座でお話した内容が変わることもありますので、こちらでも随時WEBや公式Twitterで発信していきますね。
ではまた。