ドローン講習がVR空間でできるようになったら今よりもっと面白くなるんじゃないか?
こんなニュースを見つけました。
VRでドローン操縦を学べるコース、ドローンスクールが提供「地理的制約の解消に」 – ITmedia NEWS
数年前にOculusを買おうかどうしようか迷ってるうちに買いそびれて、今に至るまで実はまだ買ってない私が言うのも変ですが、
これ、かなり有力なんじゃないかなと思います!
というのも、ドローン検定ではシミュレーターでの飛行訓練を10時間のうち9時間行っていますが、画面よりもVRの方がよりリアルそうですよね。っていうか、絶対リアルですよね。
シミュレーターでやるよりも遥かにリアルに、目の前でATTIモードでフラフラしながら飛んでいくPhantomをフレア入れて止めたり、高度維持装置を外したマニュアルモードのドローンを目の前で飛ばしたりと、3D以上に立体的に出来るなら絶対こっちの方がリアルに訓練できるんじゃないかなーと思ったり。
想像してみてください
これがVR空間でトレーニング施設になるんですよ
でも、VRヘッドセットつけてVR空間で目視外飛行ってややこしいな(笑)
VRってどれくらい普及してるんだろう
10代、20代限定ですが、データがありました。
【2020年版】VR/ARに関する調査若年層リサーチ結果を発信する「TesTee Lab」にて、10代20代の男女1,217名(10代男性300名、10代女性3
VRの認知度は昨年より2割減
まず、VRについて認知度を調査しました。その結果、10代では77.2%、20代では72.6%が「VRという言葉を知っている」と回答。
2019年の調査と比較すると、VRという言葉の認知割合は下がっている事が判明しました。
20代までなら7割以上が認知しているそうですが、機器の普及はどうなんでしょうね。
VR体験率
続いて、VRに関して簡易な説明を行い「VRを体験したことがありますか?」と聞きました。
【VR体験率】
10代 全体34.1% (男性 39.0% 女性29.2%)
20代 全体30.2% (男性 31.7% 女性28.8%)
経験率は全体のおよそ3割で、2018年は10代で25.4%、20代で23.6%、2019年は10代で29.2%、20代で28.8%だったことから微増となりました。
全体の3割程度が体験したことある、ということです。
ドローンスクール以外にも実用化出来たらいいなー
例えば、もう学校もVR使って授業やっちゃうとか。と思ってたら
N高では導入されてました!
さすがドワンゴ、さすがN高です。
すでにVR授業が導入されてました。
僕は学校はリアルに登校したほうがいい派ですのでアレですが、予備校とか塾とか専門学校とか資格学校とか、いろいろ座学が発生する場面では応用できますよね。
VRでスクール事業、アリアリじゃないでしょうか。
僕がやってみたいw
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ドローンが飛ぶ、空のルートの権利ビジネスは果たして成功するか!?
こんな記事を見つけました。
ドローンのために「空の道」を作ってガッチリ儲けている会社があった | がっちりマンデー!! | ニュース | テレビドガッチ
ドローンを飛行させる事業者と、飛行する空間を所有する土地所有者とをマッチングさせて空中権の許可取り代行事業を展開しているそうです。
おもしろいこと考えつきますよね!
がっちりマンデーという番組で取り上げられたようです。
今回は、ドローンと空中権(上空通過権)についてちょっと考えてみたいと思います。
土地所有者及び管理者の許可を得る必要がなくなった
2020年12月に標準飛行マニュアルが改正され、以下の文言が削除されました
・事前周知、物件管理者等との調整
・公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。
この改正によって、土地所有者及び管理者から許可を得る必要がなくなったのです。
無人航空機の飛行と土地所有権の関係について
2021年6月28日の官民協議会において、無人航空機と土地所有権について話し合われました。
以前もここで書きましたが、
いよいよ2022ドローンライセンス制度の概要が見えてきた!
この場で、以下のように基本的考え方が発表されました。
無人航空機の飛行と土地所有権の関係についてhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai16/betten4.pdf
【土地所有権の範囲についての基本的考え方】
民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に 及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲 は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。 このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、 常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される 。 この場合の 土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。
とあるように、一律の高度を適用することは出来ないというのが、現在の法解釈です。
また、議事録には以下の記載もあります。
「利益の存する限度」をより具体化、予測可能にできないか
→具体的な使用態様に照らして判断する(一律では決められない)
一律の高度以下の飛行には所有者の同意が必要なのか?
→無人航空機が土地の上空を飛行するにあたって、所有者の同意が必要となる高度についての一律の基準は存在しない。(必ずしも同意が必要とは限らない)
上空通過権について
→土地所有者が同人の利益が存しない土地上の空間を利用する契約を締結した場合であっても、そのことをもって当該契約の相手方が当該空間の排他的な利用権を取得したことにはならず、第三者が当該空間において無人航空機を飛行させることを妨げることはできないと解される(=要するに、利益が存在しない土地の上空通過権を、所有者と契約したからといって独占契約にはならず、第三者が通ったらダメということではないよ、ってことです)
このように、制度改革の流れが「許可を得なければならない」から「許可を得る必要がない」方向に変わりつつあります。
この文章を読む限り、『利益が存在する土地の上空は、その利益の範囲までは権利が発生するが、それがない部分については飛行してもいいんじゃないかな』って事が書かれています。
例えば、山の中で誰の土地かわからなくて、工作物もなにもないところを飛ばすのであれば航空法の範囲で飛行させるのであれば問題ないんじゃないですか、ってことを言っているわけです。
まぁ普通はそうですよね。
現実的に、東京や大阪のど真ん中をドローンで飛ばすことを想定したことではなく、あくまでも山の中など、 上空に利益が存在する高度が存在しないような土地 においては排他的に権利を守るものではないってことだと解釈します。
今回ご紹介したドローン飛行ルートの通行料ビジネス、果たしてどうなっていくのでしょうか。航空局、法務省の見解の通りで進んでいくとしたら(おそらく進みます)、何かピボットが必要になってくるのかもしれません。
それではまた!
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2月、帰り支度のサーファー、犬、女子高生、夕陽、磯の浦海水浴場
今回のblog本編はNOTEでお読みください
https://note.com/shimika2/n/n7bb949b89dec
NOTEに掲載できなかった動画がこちらになります。
初心者が撮ったにしてはなかなかイケてると思いません?(笑)
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