ドローンが飛ぶ、空のルートの権利ビジネスは果たして成功するか!?
こんな記事を見つけました。
ドローンのために「空の道」を作ってガッチリ儲けている会社があった | がっちりマンデー!! | ニュース | テレビドガッチ
ドローンを飛行させる事業者と、飛行する空間を所有する土地所有者とをマッチングさせて空中権の許可取り代行事業を展開しているそうです。
おもしろいこと考えつきますよね!
がっちりマンデーという番組で取り上げられたようです。
今回は、ドローンと空中権(上空通過権)についてちょっと考えてみたいと思います。
土地所有者及び管理者の許可を得る必要がなくなった
2020年12月に標準飛行マニュアルが改正され、以下の文言が削除されました
・事前周知、物件管理者等との調整
・公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。
この改正によって、土地所有者及び管理者から許可を得る必要がなくなったのです。
無人航空機の飛行と土地所有権の関係について
2021年6月28日の官民協議会において、無人航空機と土地所有権について話し合われました。
以前もここで書きましたが、
いよいよ2022ドローンライセンス制度の概要が見えてきた!
この場で、以下のように基本的考え方が発表されました。
無人航空機の飛行と土地所有権の関係についてhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai16/betten4.pdf
【土地所有権の範囲についての基本的考え方】
民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に 及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲 は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。 このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、 常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される 。 この場合の 土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。
とあるように、一律の高度を適用することは出来ないというのが、現在の法解釈です。
また、議事録には以下の記載もあります。
「利益の存する限度」をより具体化、予測可能にできないか
→具体的な使用態様に照らして判断する(一律では決められない)
一律の高度以下の飛行には所有者の同意が必要なのか?
→無人航空機が土地の上空を飛行するにあたって、所有者の同意が必要となる高度についての一律の基準は存在しない。(必ずしも同意が必要とは限らない)
上空通過権について
→土地所有者が同人の利益が存しない土地上の空間を利用する契約を締結した場合であっても、そのことをもって当該契約の相手方が当該空間の排他的な利用権を取得したことにはならず、第三者が当該空間において無人航空機を飛行させることを妨げることはできないと解される(=要するに、利益が存在しない土地の上空通過権を、所有者と契約したからといって独占契約にはならず、第三者が通ったらダメということではないよ、ってことです)
このように、制度改革の流れが「許可を得なければならない」から「許可を得る必要がない」方向に変わりつつあります。
この文章を読む限り、『利益が存在する土地の上空は、その利益の範囲までは権利が発生するが、それがない部分については飛行してもいいんじゃないかな』って事が書かれています。
例えば、山の中で誰の土地かわからなくて、工作物もなにもないところを飛ばすのであれば航空法の範囲で飛行させるのであれば問題ないんじゃないですか、ってことを言っているわけです。
まぁ普通はそうですよね。
現実的に、東京や大阪のど真ん中をドローンで飛ばすことを想定したことではなく、あくまでも山の中など、 上空に利益が存在する高度が存在しないような土地 においては排他的に権利を守るものではないってことだと解釈します。
今回ご紹介したドローン飛行ルートの通行料ビジネス、果たしてどうなっていくのでしょうか。航空局、法務省の見解の通りで進んでいくとしたら(おそらく進みます)、何かピボットが必要になってくるのかもしれません。
それではまた!
ドローン操縦士資格を取るなら、ドローン教習所 GARDENZ大阪校で!
GDS大阪校は、航空局HP掲載団体として航空局HPに掲載されています
少し前のニュースになりますが、
GDS大阪校は、
「飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等」
として、本年5月1日付にて航空局HPに掲載されました。
ドローン検定協会を管理団体として、その管理を受ける講習団体としての登録です。本当は昨年には掲載要件を満たしていたのですが、僕の勘違いで今年の掲載となりました。
https://www.mlit.go.jp/common/001220070.pdf
こちらのURLの中で、138枚目に載っています。
会社名(株式会社ミクスタイル)で掲載されましたので、GARDENZ Drone Schoolという名前は載っていませんが、URLは載っています。
本スクールの受講生の方は、DIPS申請の際は「株式会社ミクスタイル」の名前で講習団体を登録して頂けますようお願い致します。
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GDS大阪校では、7月からのスクール生を募集しています!
講習日程一覧
いよいよ2022ドローンライセンス制度の概要が見えてきた!
6月28日に2022年にスタート予定のドローンライセンス制度含む、空の産業革命の官民協議会が行われ、内容が発表されました。
そこで、僕たちスクール側として何が変わるのか、についても新しい情報がありましたのでまとめてみました。
内閣官房Twitterより引用
6月28日、第16回小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会を開催しました。有人地帯での目視外飛行実現、利活用促進に向けた取組の方向性が議論されたほか、空の産業革命に向けたロードマップ2021が発表されました。
小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(第16回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai16/gijisidai.html
ということで、少し具体的になってまいりました。
会議の資料を見る限りでは、いくつか新しい情報も付け加えられていて、我々スクール側にも参考になる情報だと思います。
以下、ポイントを引用しつつまとめました。
====================
- 無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明する制度(技能証明)を創設
- 技能証明は、一等(レベル4相当)及び二等に区分
- 技能証明の試験は、国が指定する者(指定試験機関)が行う。国の登録を受けた講習機関の講習を修了した場合は 学科・実地試験の全部又は一部を免除
- 技能証明の有効期間は3年とし、更新の際は登録更新講習機関が実施する講習を修了しなければならない。
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ここは従来と変わってませんね。
まとめますと
- ライセンス制度を作ります。
- 1等と2等に分かれます。
- 技能試験は国の指定期間が行います。国の登録を受けた機関の講習を修了したものは試験の一部免除。
- 有効期限は3年、更新は講習を修了しなければならない。
図にするとこういうことです。
ロードマップ(スケジュール)イメージについて
- 2022年12月頃の制度開始→2021年度中の試験の全体像を示す
- 登録講習機関は、2022年9月に受付開始→今年度中に登録要件の方向性を示す
登録講習機関、更新講習機関について
- 1等までの講習が可能な機関、2等まで、更新のみ、と3つに分かれます
- それぞれの登録講習機関となるために必要な要件(実習空域、実習機、設備、教材、講師)を策定し、既存のド ローンスクールが、それぞれの能力に応じた登録を受けられるよう、準備ができるようにする。
- 管理団体の枠組みを活用し、より多くのドローンスクールが登録を受けられるようにする。
こちらも図で見るとこんな感じです。
今回は、具体的なスケジュールと方向性が示されました。
おそらく、管理団体制度を持っている機関は、統一のカリキュラムで参加団体への講習を通じてまとめて登録できるように、という方向で動きそうな感じですね。
講習やカリキュラム、試験の全体像については今年度中に、そこから準備をして来年の9月に受付スタート、12月〜1月にかけて制度開始となりそうな感じです。
今回の発表を見ると、包括許可承認はなくなるような気がします。となると今まで包括許可を取得してきた方々は少なくとも2等ライセンスへ移行せざるを得ませんが、その際に現在の技能認定が使えるかどうか、というのがポイントになると思います。
しかし、2等ライセンスの講習内容によっては追加で講習を受けるなどが必要になるかもしれません。
ここまでは想像の域ですが、いずれにしても、半年後には概要がわかりますので、また今後の協議会の発表を待ちたいと思います。
その他の発表内容について
今回、制度整備の他に発表されたのは
・利活用促進に向けた技術開発
・利活用促進・社会実装に向けた取り組み
・空の産業革命に向けたロードマップ
・リモートID技術規格書案
・ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン
・ 無人航空機の飛行と土地所有権の関係について
特に、最後の土地所有権の関係については興味深く読みました。
今まで、300m上空までの所有権というのが通例でしたが、それらも含めて法務省の見解も含めて書いてあったことが大きな前進だと思います。
これについては、当スクールで教える内容とも関係しますので、また別の機会に触れたいと思います。
ではまた!