大阪発 国土交通省認定ドローン検定指定校 ドローン教習所GARDENZ大阪校

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ドローン検定 ドローン教習所受講料金改定のお知らせ

ドローン検定協会から、技能講習(ドローン操縦士 基礎技能講習及び応用技能講習)の受講料金を2022年1月1日から改定する旨の通知が届きましたのでお知らせ致します。

 

ドローン検定、ドローン教習所の技能講習料金は全国統一となっており、公式サイトには以下のように記載されております。

 

当校の受講料金も同じでございます。

 

 

この受講料金に「入校金」が加わりまして、トータルの受講料金となります。

ちなみに当校の入校金は「25,300円(最大)」になりますが、「最大」となってますので、この範囲で割引等を調整しております。

その調整の結果、現在の基礎技能ライセンス講習(座学1+基礎技能講習)の受講料金は「89,800円」です。

 

 

2022年1月1日から、以下のように変わります。

  • 座学講習 4,100円→5,500円
  • シミュレーター 3,080円→5,500円
  • 実機訓練 8,140円→13,200円
  • 修了試験 8,140円→8,800円

 

基礎技能講習の料金としては、合計で『118,800円』(29,000円増)になります。

 

2022年4月1日までは各校において据置期間が設けられるそうですので、全国的にどのような動きなるかはわかりませんが、当校での発表は12月1日以降になる予定です。

 

取得を予定されている方はお早めにご予約下さい。

 

 

 

『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』というとてもわかりやすい資料が追加されてます

先日、航空局のHPでガイドラインをご紹介しましたが、別の資料がありました。

 

こちらは平成27年11月17日の制定と、なんと今から6年前、2015年に出された資料の改訂版となります。発出は令和3年9月30日付けです。最終改正と書かれております。

 

タイトルは『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』

 

おそらく航空法が無人航空機対応に改正されたタイミングで、「この場合はどうなる?」というケースごとに法解釈を掲載していったのでしょうね。ドローンがまだまだ一般的じゃなかった頃のおはなしです。

 

1.航空法第2条第 22 項関係 (1)無人航空機 航空法の一部を改正する法律(平成 27 年9月 11 日法律第 67 号)により、次のと おり、「無人航空機」の定義が新たに追加された。 無人航空機:航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、 飛行船その他政令で定める機器(※)であって構造上人が乗ること ができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより 自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができる もの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航 行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるお それがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。 ※現在、政令で定める機器はない。

 

 

これに対しての解釈文が書いてあります。

 

 

ここで、上記の解釈は次のとおりである。 ○「構造上人が乗ることができないもの」とは、当該機器の概括的な大きさや潜 在的な能力を含めた構造、性能等を確認することにより、これに該当すると判 断されたものをいう。 ○「遠隔操作」とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、 水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。 ○「自動操縦」とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を 行うことをいう。具体的には、事前に設定した飛行経路に沿って飛行させるこ とができるものや、飛行途中に人が操作介入することができず離陸から着陸ま で完全に自律的に飛行するものが存在する。

 

 

わかりやすいですね!

 

と言いますか、このあたりは 書かなくてもわかりそうなものですが!(笑) だいたいわかりますね。

 

 

(2)地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域から、地上又は水上の物件か ら 30m以内の空域が除外される。例えば、空港等の周辺、緊急用務空域又は人口集中地 区のいずれにも該当しない地域において、高層の建物の壁や屋上から 30 メートル以内の 空域であれば、150 メートル以上の高さの空域に達する場合であっても、無人航空機を 無許可で飛行させることが可能となる。したがって、当該物件から 30m以内の空域の飛 行を行う際には、本除外規定に基づく当該物件の関係者による飛行、または、航空法第 132 条の2第1項第7号に掲げる方法(第三者から 30mの距離を保つこと)によらずに 飛行を行うことについて同条第2項第2号の承認を受けた飛行のいずれかとなる。 また、高構造物をつなぐ送電線等も物件にあたることから、当該送電線等から 30m以 内の空域についても除外される。 なお、対象物件については、150m以上に限定していないことから、物件から 30m以内 に地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域がある場合には、当該空域は除 外される。 当該空域が人口集中地区の上空にあたる場合には、航空法第 132 条第1項第2号の飛 行にかかる許可は必要である。

 

 

こちらは高層構造物の周辺30m以内の飛行に関する解釈です。高さ150m以上の高さであっても30m以内であれば除外されるというもの。

 

例えば、高構造物から伸びている送電線も、同様に構造物とみなされることから、送電線から30m以内であれば許可は必要ない、と書かれています。

 

このように、「こんなケースはどうなるんだろう?」という疑問を持った場合は、一度この解釈を読んでみると、いいかもしれませんね!

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈につい

 

 

 

GARDENZ Drone School大阪校→『ドローン教習所 GARDENZ大阪校』へ、校名変更のお知らせ

2021年11月1日をもちまして、GARDENZ Drone School大阪校は、『ドローン教習所 GARDENZ大阪校』に校名を変更しましたことをお知らせ致します。

 

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2019年7月にスタートしました「GARDENZ Drone School大阪校」ですが、このたび2022年度から始まるライセンス制度を踏まえ、ドローン検定協会が進める『ドローン教習所』ネットワークの整備において全国的にドローン教習所ブランドを統一する目的から、「教習所」的な意味合いが強い「ドローンスクール」という文言を外し、「GARDENZ大阪校」という名称に変わることになりました。なお、これはドローン検定協会の全国的な方針となっており、いずれ各地区から「スクール」や「学校」という名称は改められる予定でございます。

 

今後は、航空局認定管理団体であります「ドローン検定協会」の運営する、認定講習団体のひとつとして、大阪地区におけるドローン教習所の2年以上の運営経験を活かし、ますます一層の皆様のドローンライフのサポートをさせて頂ければと存じます。

 

しばらくは旧校名と新名称が混在する場面があるかもしれませんが、徐々に変わってまいりますので、今後とも、宜しくお願い致します。

 

ドローン教習所 GARDENZ大阪校代表
ドローン検定公認指導員 清水克敏

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