大阪発 国土交通省認定ドローン検定指定校 ドローン教習所GARDENZ大阪校

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よくわからないドローン資格について、簡単に解説してみます

『あのさー、ドローンの資格のことについて聞きたいねんけど』って感じで、最近、質問されることが多くなってきました。

 

だいたい最初の一言は

『あれって飛ばすのに資格とか必要なんやんなあ?』

 

みたいな感じで質問されるんですが、まぁ日本語って難しい部分もありますから、今日は『ドローンにまつわる資格と免許と許可』について「簡単に」書こうと思ったんですが、だいたいみんな「ドローンを飛ばすには資格が必要」って思ってるので、そうじゃないですよってことも含めて書いてみますね。

 

 

 

ドローンを飛ばす資格的なものとしては「民間資格」と「国の許可制度」があります

 

まず最初に理解しておいてほしいこととして、

今の日本において、ドローンを飛ばすために必要な「公的な資格」は存在していません。つまり、「これがないと飛ばしたらダメだよ」ってものはないのです。

 

 

あるのは、「民間資格」と「公的な飛行許可・飛行承認」です。

 

前も使いましたが、またまた登場の航空局さんのHP掲載の図で説明しますね。

 

日本の空をABCDの4つの空域に分けました。

 

(A)空港周辺、(C)150m以上の空域、(D)DID地区(人口集中地区)、(B)緊急用無空域です。

 

A〜Dは航空法において飛行が制限されているエリアになります。つまり、飛行させることが出来ませんが、この4つの空域以外は飛行させても問題ありません

 

 

 

そしてこの図を見て下さい。

 

ここに示されている中で「3番〜8番までの6つの飛行方法」がありますが、これらの飛行方法も航空法にて禁止されています。

 

そして、この3つの空域+6つの飛行方法で飛行させる場合は、国の飛行許可・承認を取得しなければ飛行できません。そしてこの飛行許可・承認を取得するためにはある一定の知識・訓練・技能(一定のスキルと呼びます)が必要となり、許可承認を申請するにあたって、申請者の一定のスキルを証明したものが認定機関が発行する「技能認定証」というわけです。

 

簡単に言うと、この4つの空域以外で、6つの飛行方法をしなければ、特に資格も許可も承認も必要なく「誰でも飛行させて良い」ということになっています。

 

先述した制限もなく、誰もいない場所で、目視で昼間に飛行させるだけであれば許可承認は必要ありません。

 

 

 

2022年度からは「ドローン免許」が国家資格として制度化されます。

日本全国津々浦々、様々な業種業界の企業や個人がドローンを使っていろんなことをやっています。例えばドローン物流、ドローン宅配、ドローン点検、調査、農薬散布、などなど。これからは技術の進化に伴ってもっともっと出来るようになってくるでしょう。

 

国の制度も変わっていかなければなりません。

 

その第一歩として、22年度からドローンの操縦をライセンス化(免許)しよう、という制度がスタートします。

 

これは、自動車免許のようにドローンを操縦するための免許ですが、自動車と違うのは「操縦できるドローンは登録したドローンのみ」という点です。

 

 

例えば、〇〇さんが、□□というドローンを飛ばして何かをする、といった場合、まず〇〇さんはライセンスを取得し、□□というドローンを認定・登録しなければなりません。

 

自動車は免許があればレンタカーでも運転できますが、ドローンは自分が飛行させる機体のシリアルナンバーを事前に登録する必要があります。この点が自動車の免許とは大きく違う点じゃないかなと思っています。

 

 

ドローン免許については次回以降で詳しく解説していく予定ですので、また見に来てくださいね。

 

 

 

 

ドローン教習所 GARDENZ大阪校では、ドローン操縦士資格が取得できる「基礎技能ライセンス講習」を随時開催しております。

また、目視外飛行、夜間飛行の飛行承認に必要な「応用技能講習」もセットで開催が可能です。

 

 

ドローン検定 ドローン教習所受講料金改定のお知らせ

ドローン検定協会から、技能講習(ドローン操縦士 基礎技能講習及び応用技能講習)の受講料金を2022年1月1日から改定する旨の通知が届きましたのでお知らせ致します。

 

ドローン検定、ドローン教習所の技能講習料金は全国統一となっており、公式サイトには以下のように記載されております。

 

当校の受講料金も同じでございます。

 

 

この受講料金に「入校金」が加わりまして、トータルの受講料金となります。

ちなみに当校の入校金は「25,300円(最大)」になりますが、「最大」となってますので、この範囲で割引等を調整しております。

その調整の結果、現在の基礎技能ライセンス講習(座学1+基礎技能講習)の受講料金は「89,800円」です。

 

 

2022年1月1日から、以下のように変わります。

  • 座学講習 4,100円→5,500円
  • シミュレーター 3,080円→5,500円
  • 実機訓練 8,140円→13,200円
  • 修了試験 8,140円→8,800円

 

基礎技能講習の料金としては、合計で『118,800円』(29,000円増)になります。

 

2022年4月1日までは各校において据置期間が設けられるそうですので、全国的にどのような動きなるかはわかりませんが、当校での発表は12月1日以降になる予定です。

 

取得を予定されている方はお早めにご予約下さい。

 

 

 

『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』というとてもわかりやすい資料が追加されてます

先日、航空局のHPでガイドラインをご紹介しましたが、別の資料がありました。

 

こちらは平成27年11月17日の制定と、なんと今から6年前、2015年に出された資料の改訂版となります。発出は令和3年9月30日付けです。最終改正と書かれております。

 

タイトルは『無人航空機に係る規制の運用における解釈について』

 

おそらく航空法が無人航空機対応に改正されたタイミングで、「この場合はどうなる?」というケースごとに法解釈を掲載していったのでしょうね。ドローンがまだまだ一般的じゃなかった頃のおはなしです。

 

1.航空法第2条第 22 項関係 (1)無人航空機 航空法の一部を改正する法律(平成 27 年9月 11 日法律第 67 号)により、次のと おり、「無人航空機」の定義が新たに追加された。 無人航空機:航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、 飛行船その他政令で定める機器(※)であって構造上人が乗ること ができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより 自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができる もの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航 行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるお それがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。 ※現在、政令で定める機器はない。

 

 

これに対しての解釈文が書いてあります。

 

 

ここで、上記の解釈は次のとおりである。 ○「構造上人が乗ることができないもの」とは、当該機器の概括的な大きさや潜 在的な能力を含めた構造、性能等を確認することにより、これに該当すると判 断されたものをいう。 ○「遠隔操作」とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、 水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。 ○「自動操縦」とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を 行うことをいう。具体的には、事前に設定した飛行経路に沿って飛行させるこ とができるものや、飛行途中に人が操作介入することができず離陸から着陸ま で完全に自律的に飛行するものが存在する。

 

 

わかりやすいですね!

 

と言いますか、このあたりは 書かなくてもわかりそうなものですが!(笑) だいたいわかりますね。

 

 

(2)地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域から、地上又は水上の物件か ら 30m以内の空域が除外される。例えば、空港等の周辺、緊急用務空域又は人口集中地 区のいずれにも該当しない地域において、高層の建物の壁や屋上から 30 メートル以内の 空域であれば、150 メートル以上の高さの空域に達する場合であっても、無人航空機を 無許可で飛行させることが可能となる。したがって、当該物件から 30m以内の空域の飛 行を行う際には、本除外規定に基づく当該物件の関係者による飛行、または、航空法第 132 条の2第1項第7号に掲げる方法(第三者から 30mの距離を保つこと)によらずに 飛行を行うことについて同条第2項第2号の承認を受けた飛行のいずれかとなる。 また、高構造物をつなぐ送電線等も物件にあたることから、当該送電線等から 30m以 内の空域についても除外される。 なお、対象物件については、150m以上に限定していないことから、物件から 30m以内 に地表又は水面から 150m以上の高さの飛行の禁止空域がある場合には、当該空域は除 外される。 当該空域が人口集中地区の上空にあたる場合には、航空法第 132 条第1項第2号の飛 行にかかる許可は必要である。

 

 

こちらは高層構造物の周辺30m以内の飛行に関する解釈です。高さ150m以上の高さであっても30m以内であれば除外されるというもの。

 

例えば、高構造物から伸びている送電線も、同様に構造物とみなされることから、送電線から30m以内であれば許可は必要ない、と書かれています。

 

このように、「こんなケースはどうなるんだろう?」という疑問を持った場合は、一度この解釈を読んでみると、いいかもしれませんね!

 

無人航空機に係る規制の運用における解釈につい

 

 

 

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