大阪発 国土交通省認定ドローン検定指定校 ドローン教習所GARDENZ大阪校

お問い合わせ専用番号 / 10時〜18時(土日祝除)

06-6147-8121

講習日程

お問い合わせ

ドローン

最新のお知らせ

ドローンを飛ばしてみたい!と思ったはいいけども、なるべくお金をかけずに許可を取りたい。

さて、ドローンを飛ばしてみたい!と思った。

飛ばすには許可が必要だということもわかった。

で、許可はどうやって取るの?

なるべくお金かけずに取る方法はないの?

 

と考えたあなたに向けて書きました。

 

話は変わって、ちょっと前にPayPayが100億円キャンペーンをやったとき、20%の還元が今日で終わる、そのタイミングで僕は夜のニュース番組を見ておりました。

 

PayPayはこちら

 

その番組中、街なかでインタビューをやってまして、とあるカップルが取材を受けたのをぼーっと見ていたのですが、

 

(TV)「PayPayで何買ったんですが」

(カ)「ドローン買いましたー♡」

 

ってやりとりがあって、手にはMavic Proが2台。。。

 

僕は心配になりました。この方たちはどこでMavic Proを飛ばすのかな、というのは嘘で、「あー、Mavic Proって値引きしないから20%オフやん! 俺も買いに行けばよかったちくしょー!」としか思いませんでした。

 

ドローンは今どきどこでも売ってます。ヤマダ電機でもヨドバシカメラでもアマゾンでも楽天市場でも、もしかしたらそのうちコンビニでも売り出すかもしれません。その時はもちろん僕もPayPayで買っちゃうと思います。

 

ドローンはどこでも買えますので、それを買ってきたとします。例えばMavic Proとか。で、箱を開けてバッテリーを充電して、スマホにアプリを入れてます。バッテリーを本体に入れてスマホをプロポにつないでから(プロポの)電源を入れてから本体の電源を入れる→順番大事。アクティベーションしてバージョン上げたらもう飛ばせるんです。街なかでも田舎でも。

 

 

そこが田舎だったら誰も注意しないかもしれないし、街中だったらあなたは通報されて逮捕されるかもしれません。

 

はじめてのドローンで操作がおぼつかないあなたは、風が強い日に街なかで飛ばして、墜落させて誰かに怪我を負わせてたくさんのお金を支払わなければならないかもしれません。落下したところが高級外車のボンネットだったらと想像すると泣くしかありません。まぁお金で解決できるならいいですが、これは逮捕か書類送検です。前科が付きます。

 

また、保険はないの?と思うかもしれません。

 

DJIの製品を買ったら無償で保険が付帯されるんですが、箱の中にはそんなこと書いた紙なんて入ってません。

 

MAVICAIRを買ったときなんて、取説すら入ってませんでした(笑)

 

ドローンってこんな世界なんです。

 

まだまだいろんな環境が整ってないので、自分で探してなんでもやらないといけないんです。

 

なので、このブログを読んだ方は、とりあえず飛行制限区域と飛行ルールに関して、よく理解をしてほしいなと思ってます。保険のことなんかもネットで検索したら出てきますし、僕もそのうち書きますので。

 

 

 

ドローンを飛ばそうと思ったらどうすればいいか?

 

まずは飛行許可を申請しなければなりませんが、ふたつの方法があります。

 

ひとつはドローンを買って、許可が要らないエリアで10時間飛ばす方法。

もうひとつはドローンを持ってなくても参加できるスクールに入って10時間の飛行履歴を確保する方法です。

 

10時間の飛行履歴は、飛行許可を取得する上でクリアしなければならない条件です。バッテリー1本15分とか20分の世界で10時間飛ばさなければなりません。少なくとも4本は持っていって、1日飛ばして10日間かかります。

 

しかも、飛ばし方にも決まりがあって、いろいろな飛行方法で練習しなくちゃなりません。

 

メリットとしては、時間はかかるけど費用はスクールよりも安くすむというところでしょうか。

 

もうひとつ、スクールに入る方法があります。

 

時間をかけたくない、時間をお金で買う、というならいいかもしれません。あとは、知ってる人に教えてもらえる、という点がメリットでしょうか。

 

 

自分だけで始めると知らないことだらけですので、知ってる人に聞いてアドバイスもらったり、その後もSNS等でつながって一緒に飛ばしに行ったり出来るかもしれませんし、ドローン仲間ができるかもしれません。

 

逆に会社で仕事でドローンを使う場合などは、積極的にスクールを活用したほうがいいと思います。地方で飛ばせる場所がふんだんにある、自社の敷地内で練習ができる、というケース以外では、特に都会の企業さんなどは練習できる土地も限られているでしょうから、短期で(数日で)許可申請できるライセンスを取得するのは、まさに時は金なりだと思います。

 

ちなみに、国土交通省への飛行許可申請は、インターネットから申請が可能です。またの機会に申請方法などを解説したいと思います。

 

DIPS  ドローン情報基盤システム

 

 

GARDENZ Drone School大阪校は、国土交通省認定のドローンスクールです。

 

3級講習は、ドローンの構造から始まって気象、法律までドローンを安全に飛ばすための基礎をしっかり学びます。GARDENZ Drone Schoolでは定期的に毎月1回、それ以外も随時開催しております。

夜間飛行、目視外飛行、催事上空、などの応用技能講習も開催しております。

 

 

ドローン操縦士資格を取るなら、ドローン教習所 GARDENZ大阪校で!

ドローン検定 ドローンを飛ばすのに資格って必要なんですか?【航空法と飛行許可エリア】

さて、前回はドローンを飛ばすためには、国土交通省へ申請を出し、飛行許可をもらう必要があるということについて書きました。

 

今回は、許可が必要な場所や不要な場所について説明します。まず、国土交通省のWEBサイトにあるこの図に、飛行許可が必要なエリアについて書かれています。 (下図は、国土交通省のサイトから引用)

 

 

飛行が禁止されている場所

ドローンの飛行区域は、大きく分けて3つあります。

 

A)空港等の周辺(※空港への進入路も含む)

空港の周辺5〜10kmはドローンの立ち入りが禁止されています。また、 SORAPASS(ドローン専用飛行支援地図サービス)には載ってませんが、空港への飛行機の進入路も禁止されています。

 

B)150m以上の高さの空域

150m以上の上空は全て、航空機の飛行区域となっているため、ドローンが立ち入ることは出来ません。

 

c)人口集中地区(DID地区)

人口集中地区(通称DID地区)とは、国勢調査による統計上の人口集中地区のことです。この地区の上空ではドローンはたとえ自分の土地であろうとも、飛行することは出来ません。

 

以上、A〜Cの地区について飛行をするためには、国土交通省の飛行許可が必要となります。まずは飛行許可を取得して、法律に違反することなく飛行ができるようにしておきたいですね。

 

では、A〜C以外は飛行許可がなくても自由に飛行できるのかというと、そうではありません。

 

公園などは都道府県の条例によって飛行禁止になっていたり(なってない場所もあります)、河川敷なども禁止されていたりします。

また、道路上は道路交通法の管轄下であり、警察の許可が必要ですし、そもそも他人の土地の上空は300mまで※は、私有地の範囲が設定されていて、許可なく飛ばすことができません。

険しい山を撮影したいと思っても国立公園は環境省の管理であったりと、いろんな制限がかかってきます。

 

※2021年7月追記

2021年6月28日の官民協議会によって、一律の飛行禁止高度の設定は難しいという見解が発表されました。

詳しくは、当ブログ記事をご参照ください。

ドローンが飛ぶ、空のルートの権利ビジネスは果たして成功するか!?

 

 

飛行区域以外に、飛行方法にも制限があった!

これらの飛行ルールは全て航空法によって定められていまして、この飛行区域以外にも、飛行方法も定められています。

 

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

 

上記の飛行方法によらず(以外で)飛行をする場合には、「あらかじめ、地方航空局帳の承認を得る必要がある」、と記載されています。

 

これらの飛行方法は通常の飛行とは違って第3者に与える損傷のリスクも非常に高くなります。そのため、機体の性能やオペレーターの技術的な部分も求められるため、承認のハードルは高いと言えるでしょう。

 

いろいろややこしいことも多いドローンですが、知らない間に違反して捕まった!ということのないように、基礎的なことはしっかりおさえておきたいですね!

 

 

GARDENZ Drone Schoolは国土交通省認定のドローンスクールです。

3級講習は、ドローンの構造から始まって気象、法律までドローンを安全に飛ばすための基礎をしっかり学びます。GARDENZ Drone Schoolでは定期的に毎月1回、それ以外も随時開催しております。

 

夜間飛行、目視外飛行、催事上空、などの応用技能講習も開催しております。

 

 

ドローン操縦士資格を取るなら、ドローン教習所 GARDENZ大阪校で!

ドローン検定 ドローンを飛ばすのに、資格って必要なんですか?

ドローンをやってると一番良く聞かれる質問がこれです。

 

結論から言うと、ドローンを飛行させる(操縦する)のに必要な資格は、現在の日本において存在しません。

 

ただ、ドローンにもいろいろな種類があって、航空法上では重量によって制限される飛行が決まっています。重さが200g以上のものは航空法上の無人航空機に分類され、200g以下のものは航空法の適用を受けません。なので今回は200g以上のドローンを対象に説明します。

 

ここでちょっと、資格と免許について考えてみたいとおもいます。
資格と免許ってどう違うのでしょう?

 

ウィキペディアから引用します。

**資格**(しかく、英:Qualification、Certificate)は、ある [行為]を行うために必要若しくは相応しいとされる地位や立場をいう。
世間一般には組織内での地位を言う。さらに仕事上任務に就くために必要な条件として公にみとめられる能力を指す。

 

どうやら、資格は「必要な条件、能力」がポイントであって、資格がないと何かをしてはいけないといったものではなさそうです。

 

一方、免許はというと

免許(めんきょ)とは、以下の2つを指す。
[日本]の [芸道]における [家元]が門人に[流派]の名乗りを許すること。
1.の概念から派生した日本の [法律]上の免許のこと。

「法律上の免許」とあります。要するに、資格は何かの行為を行うための条件や能力のことであり、それを備えてはじめて法律的な制限=免許が発生する、ということなのですね。

 

 

 

免許がない=誰でもドローンを飛ばしてもいいの?

 

先日、このようなニュースがありました

 

ドローン無許可飛行容疑で男を逮捕 都内初 公園で飛ばし「広い場所では飛ばせると思っていた」

 

無許可飛行容疑で逮捕、とあります。

 

免許制度はないけど、無許可で飛行させると法律違反で逮捕、となるようです。自動車なら無免許で走行して捕まったというところでしょうか。

 

ちなみに逮捕容疑は「航空法違反」と書いてあります。

 

そうです。自動車であれば道路交通法、ドローンなら航空法がその法律の適用を受けるのです。おそらくこの容疑者は無許可で飛行していたのでしょう。同じく本文中にはその他にも8人を書類送検したとありますので、無許可でドローンを飛行させた人が増えているのだと思われます。

 

ドローンにも免許はあった!国土交通省が発行する「飛行許可」

 

もう免許と言い切っちゃってますが、上記のニュースでわかるように、無許可で飛行すると航空法違反で逮捕されます。もちろん罰金もあります。

 

ドローンを飛行させるためには、国土交通省=国が発行する『飛行許可』というものがありまして、国から飛行を許可してもらわないと飛行させることが出来ません。
許可を取得することについては、それほどハードルが高いわけではありませんので、ドローンを購入し飛ばそうと思っている人は必ず申請して許可を得てください。

 

ただし、申請においては一定の条件(資格)が必要ですので、その基準をクリアにしなければなりません。

 

次回は、

 

* 航空法における飛行ルール
* 飛行許可申請の方法
* 申請における基準など

 

について書いていきたいと思います。

 

 

ドローン操縦士資格を取るなら、ドローン教習所 GARDENZ大阪校で!

トップへ戻る