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ドローン免許制度(レベル4の実現に向けた制度改革)について、わかってることまとめ

はい、みなさんこんにちはシミカツです

今回は、みんな気になるドローン免許制度について、今わかってることをまとめてみました。

 

全文はNOTEで読めますのでそちらでもどうぞ!

NOTEはこちら(よかったらスキボタン押してください)

https://note.com/shimika2/n/ndaae3e27e89f

 

 

 

レベル4=第三者上空での補助者なし目視外飛行を実現するために

1. 機体の認証制度
2. 操縦者の技能認証制度
3. 運行管理のルール

を創設します。

 

上記1及び2の認証を受けた(機体認証を受け、かつライセンスを保持する)者、及び3.の国土交通大臣の許可承認(運行管理のルールを確認)を受けた場合に飛行可能とする。ということです。

 

従来の許可承認の飛行(レベル1,2)については

1. 機体認証を受けた機体を
2. 操縦ライセンスを有するものが操縦し
3. 運行管理のルールに従う場合に

原則として許可承認は不要となります。

 

 

各制度について

機体認証について

1. 国が機体認証を行う
2. 型式認証を受けた機体は手続きを簡素化
3. 第1種、2種に区分される

機体認証というのは、国が機体の安全性を認証する制度であり、型式認証というのは、一つ一つ個別で認証するのは大変手間がかかるので型式として認証してしまうということです(現行制度と同じ?)。

1種2種とは、1種=第3者上空飛行に対応、2種=それ以外、ということです。

 

 

操縦ライセンスについて

1. 国が試験を実施し、技能証明を行う制度(国家資格)
2. 1等、2等に区分
3. 有効期限は3年、16歳以上
4. 機体の種類や飛行方法に応じた制限を設ける

ま、国家資格なので国が試験を行いますね。自動車免許と同じです。

試験は民間の試験機関に委託するようですが、委託先は1社だとのこと(某セミナーで国交省の方がお話されてました)。

1等=第3者上空飛行、2等=それ以外です。4.については固定翼とか回転翼機とか目視内、夜間等によっていろいろ限定を設けるそうです。また、民間の講習機関を活用するとのことですが、今のスクールに委託できるのか等、そのあたりはこれから検討していくようです。

 

 

運行管理のルール

1. 第3者上空飛行の場合は個別確認
2. それ以外は飛行経路下の第3者立ち入りを管理
3. 飛行計画の通報、日誌、事故発生時の報告を義務化

この運行管理のルールは、現在の飛行マニュアル記載の内容を踏襲するのではないかと思われます(個人的に)。第3者上空かどうか、つまり飛行下に人がいるかどうかでいろいろ分かれそうです。

以上が2022年導入予定のドローン免許制度について、今わかっていること全てです。だいたいこんなことかと思います。

 

現行のスクールでの技能認証制度が免許制度にどれくらい移行出来るのかは、今のところ未定ですが、資料の中に「※現在のドローンスクールの管理団体のノウハウを活用すべく、管理団体・講習団体制度の活用も検討」

と書いてありますので、何かしらはあるかもしれません。

 

今回はここまで。では!

 

 

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