ドローン検定 ドローンを飛ばすのに資格って必要なんですか?【航空法と飛行許可エリア】
さて、前回はドローンを飛ばすためには、国土交通省へ申請を出し、飛行許可をもらう必要があるということについて書きました。
今回は、許可が必要な場所や不要な場所について説明します。まず、国土交通省のWEBサイトにあるこの図に、飛行許可が必要なエリアについて書かれています。 (下図は、国土交通省のサイトから引用)
飛行が禁止されている場所
ドローンの飛行区域は、大きく分けて3つあります。
A)空港等の周辺(※空港への進入路も含む)
空港の周辺5〜10kmはドローンの立ち入りが禁止されています。また、 SORAPASS(ドローン専用飛行支援地図サービス)には載ってませんが、空港への飛行機の進入路も禁止されています。
B)150m以上の高さの空域
150m以上の上空は全て、航空機の飛行区域となっているため、ドローンが立ち入ることは出来ません。
c)人口集中地区(DID地区)
人口集中地区(通称DID地区)とは、国勢調査による統計上の人口集中地区のことです。この地区の上空ではドローンはたとえ自分の土地であろうとも、飛行することは出来ません。
以上、A〜Cの地区について飛行をするためには、国土交通省の飛行許可が必要となります。まずは飛行許可を取得して、法律に違反することなく飛行ができるようにしておきたいですね。
では、A〜C以外は飛行許可がなくても自由に飛行できるのかというと、そうではありません。
公園などは都道府県の条例によって飛行禁止になっていたり(なってない場所もあります)、河川敷なども禁止されていたりします。
また、道路上は道路交通法の管轄下であり、警察の許可が必要ですし、そもそも他人の土地の上空は300mまで※は、私有地の範囲が設定されていて、許可なく飛ばすことができません。
険しい山を撮影したいと思っても国立公園は環境省の管理であったりと、いろんな制限がかかってきます。
※2021年7月追記
2021年6月28日の官民協議会によって、一律の飛行禁止高度の設定は難しいという見解が発表されました。
詳しくは、当ブログ記事をご参照ください。
ドローンが飛ぶ、空のルートの権利ビジネスは果たして成功するか!?
飛行区域以外に、飛行方法にも制限があった!
これらの飛行ルールは全て航空法によって定められていまして、この飛行区域以外にも、飛行方法も定められています。
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
上記の飛行方法によらず(以外で)飛行をする場合には、「あらかじめ、地方航空局帳の承認を得る必要がある」、と記載されています。
これらの飛行方法は通常の飛行とは違って第3者に与える損傷のリスクも非常に高くなります。そのため、機体の性能やオペレーターの技術的な部分も求められるため、承認のハードルは高いと言えるでしょう。
いろいろややこしいことも多いドローンですが、知らない間に違反して捕まった!ということのないように、基礎的なことはしっかりおさえておきたいですね!
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