『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン』
9月24日の航空法の一部緩和に伴に伴って、航空局のHPに『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン』が掲載されました。
全部で16Pほどですが、今のドローンに関係する飛行方法や法律などについてわかりやすく(法律用語などではなく)書かれていますので、これからドローンを始めようかなという人にとっても理解しやすいと思いますので、お時間ある方はぜひご一読をおすすめします。
今回は、これからドローンを始めようという方にとって特に気をつけておくべきところ、先日の僕のブログ記事の補完的な説明が書いてあるところなどをガイドラインから引用してご紹介していこうと思います。
まず、ガイドラインはこちらにありますのでダウンロードして下さい((航空法のHPにに飛びます)
無人航空機とは?
航空法では無人航空機の定義として上記のように定められています。
※ただし、マルチコプターやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重 量とバッテリーの重量の合計)200 グラム未満のものは、無人航空機では なく「模型航空機」に分類されます。
基本的に150m以上の空域は飛行禁止ですが、上記のように高構造物(高層の構造物)から30m以内であれば、150mを超える範囲でも飛行しても良い(許可を得なくても良い)とされています。
しかしながら、この空域にドローンを持っていくに際しては上記の「黄色の空域」を通って行くことは禁止されていますので、そのあたりもきちんと飛行経路を確保し、フライトプランを作成して安全に飛行させてくださいね。
係留ドローンについては上記のようになります。
十分な強度を有する30m以内の紐等で係留することで、DID飛行、夜間飛行、目視外飛行、人モノ30m以内飛行の許可承認申請が省略されます。なんといっても夜間や目視外までも省略出来るとはこれを読むまでは知りませんでした。
ただし、立入禁止(制限)の措置をしっかり取る必要があります。
こちらは飛行マニュアル等に載っている内容ですが、意外と初心者の方は知らないので載せておきますね。
当たり前といえば当たり前ですが、第三者の上空、高速道路や新幹線等が通る上空での飛行は禁止されています。また学校や病院などの上空も禁止されています。
また、不特定多数が集まる上空での飛行は禁止されていますが、催事上空での飛行承認申請が必要になります。
このガイドラインの資料については、かなりわかりやすく書かれていますので初心者の方や、ドローンスクールの卒業生がポイントだけ思い出すのにも良さそうですね。
また、ひとつあると社内勉強会の資料としてもいいかもしれません。
地下鉄御堂筋線「西中島南方駅徒歩2分」にある、都会のドローンスクール
ドローン教習所「GARDENZ大阪校」で認定資格を取得しましょう!
9月24日の航空法の一部緩和について ドローン等の飛行禁止空域の見直し
今日は昨日の続きです。
9月24日に公開された航空法の一部緩和、2件目になります。
内容はこちら
————————————————————————————————————————————
〇 ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
————————————————————————————————————————————
読んで字の如し、煙突や鉄塔などの周辺において、当該構造物から30m以内の空域については飛行禁止空域から外すというものです。
その「当該構造物」の種類が問題になりそうです。
何がOKで何がNGなのか。煙突と鉄塔だけなのか、高層ビルはどうなのか。橋脚や橋梁はどうなるのか。おそらく、全ての高層構造物のまわり30mは飛行禁止空域から外れるのではないかと思われます。
これによって、例えば300mの高層構造物があったとすれば、例えばその構造物の上部30mも含まれますので30m以内に限って、例えば点検や調査等がスムーズに出来るようになる、ということになりそうです。
飛行禁止空域じゃなくなったからといっても、飛行承認は必要ですから都心部では難しいでしょうね。DIDが外れた地域で周りに特になにもないエリアだと目視外飛行の承認があればOKだと思います。(目視外飛行をするのであれば、ですが)
今まで業務で高層の鉄塔の調査や点検を行っていた企業さん、オペレーターさんは少し楽になるかもしれませんね。
9月24日の航空法施行規則の一部改正について 係留ドローンに対する許可・承認申請の緩和
1ヶ月もご無沙汰してすみませんでしたっ!
休んでる間に、この記事のアクセスがめっちゃ増えてて何が原因なんだろう?と思ったりしておりますが
いよいよ2022ドローンライセンス制度の概要が見えてきた! – 大阪発 国土交通省認定ドローン検定指定校 GARDENZドローンスクール
今回は、航空法関連の記事をアップしていきましょう
元ネタはこちら
報道発表資料:航空法施行規則の一部改正を実施しました! ~ドローン等の飛行規制を一部緩和します!~ – 国土交通省
〇 ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
1)十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました
・人口密集地上空における飛行 (航空法第132条第1項第2号)
・夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)
・目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)
・第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)
・物件投下 (法第132条の2第1項第10号)
2)ドローン等の飛行禁止空域の見直し 煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
2件ありますね。
まずは、「十分な強度を有する30m以下の紐等で係留」され、「第3者の立ち入り禁止の措置を講じた」ドローンを飛行させる場合、許可承認が一部不要になるとのこと。
今回はタイトルにあるように規制緩和です。
どっかのコメント欄に緩和じゃなく強化だとか、利権だとかいろいろ書いてありましたがどこ見てるんでしょうか。
今のドローンって紐等で係留する仕様になってないんですよね。どこにつけるのか。アタッチメントが発売されたとして、それでもいいのか?つなぐ場所によってはプロペラを巻き込む恐れがあり、とても危ないんじゃないか、と思っています。ずっとテンションをかけたままにすることが出来たりするといいのかもしれませんが、それではドローンの動きを制限することにもなりかねず、業務や安全に支障が出たりしないかな?とも思ったりしちゃいます。
ちなみに、どんな紐(的なもの)を使ったらいいのか仕様も決まってなく、太さや強度なども発表されてないようです。
落下防止措置を求めるのはいいのですが、求めずぎて本末転倒な施策になってしまわないか心配ですね。
このあたりは、ライセンス制度になる前の緩和策というような気がします。
今、ドローンは誰でも買えてしまって、知識やスキルがなくても勝手に飛ばせてしまえます。そのことが事故やトラブルのもとになっていて、仕事で正規に使いたい人がいろんな手続きでめんどくさいことになっているのではないかなーと思ったりします(という声を受講生さんからよく聞きます)。
2件目は次回やります(笑)