9月24日の航空法の一部緩和について ドローン等の飛行禁止空域の見直し
今日は昨日の続きです。
9月24日に公開された航空法の一部緩和、2件目になります。
内容はこちら
————————————————————————————————————————————
〇 ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
————————————————————————————————————————————
読んで字の如し、煙突や鉄塔などの周辺において、当該構造物から30m以内の空域については飛行禁止空域から外すというものです。
その「当該構造物」の種類が問題になりそうです。
何がOKで何がNGなのか。煙突と鉄塔だけなのか、高層ビルはどうなのか。橋脚や橋梁はどうなるのか。おそらく、全ての高層構造物のまわり30mは飛行禁止空域から外れるのではないかと思われます。
これによって、例えば300mの高層構造物があったとすれば、例えばその構造物の上部30mも含まれますので30m以内に限って、例えば点検や調査等がスムーズに出来るようになる、ということになりそうです。
飛行禁止空域じゃなくなったからといっても、飛行承認は必要ですから都心部では難しいでしょうね。DIDが外れた地域で周りに特になにもないエリアだと目視外飛行の承認があればOKだと思います。(目視外飛行をするのであれば、ですが)
今まで業務で高層の鉄塔の調査や点検を行っていた企業さん、オペレーターさんは少し楽になるかもしれませんね。
9月24日の航空法施行規則の一部改正について 係留ドローンに対する許可・承認申請の緩和
1ヶ月もご無沙汰してすみませんでしたっ!
休んでる間に、この記事のアクセスがめっちゃ増えてて何が原因なんだろう?と思ったりしておりますが
いよいよ2022ドローンライセンス制度の概要が見えてきた! – 大阪発 国土交通省認定ドローン検定指定校 GARDENZドローンスクール
今回は、航空法関連の記事をアップしていきましょう
元ネタはこちら
報道発表資料:航空法施行規則の一部改正を実施しました! ~ドローン等の飛行規制を一部緩和します!~ – 国土交通省
〇 ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
1)十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました
・人口密集地上空における飛行 (航空法第132条第1項第2号)
・夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)
・目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)
・第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)
・物件投下 (法第132条の2第1項第10号)
2)ドローン等の飛行禁止空域の見直し 煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
2件ありますね。
まずは、「十分な強度を有する30m以下の紐等で係留」され、「第3者の立ち入り禁止の措置を講じた」ドローンを飛行させる場合、許可承認が一部不要になるとのこと。
今回はタイトルにあるように規制緩和です。
どっかのコメント欄に緩和じゃなく強化だとか、利権だとかいろいろ書いてありましたがどこ見てるんでしょうか。
今のドローンって紐等で係留する仕様になってないんですよね。どこにつけるのか。アタッチメントが発売されたとして、それでもいいのか?つなぐ場所によってはプロペラを巻き込む恐れがあり、とても危ないんじゃないか、と思っています。ずっとテンションをかけたままにすることが出来たりするといいのかもしれませんが、それではドローンの動きを制限することにもなりかねず、業務や安全に支障が出たりしないかな?とも思ったりしちゃいます。
ちなみに、どんな紐(的なもの)を使ったらいいのか仕様も決まってなく、太さや強度なども発表されてないようです。
落下防止措置を求めるのはいいのですが、求めずぎて本末転倒な施策になってしまわないか心配ですね。
このあたりは、ライセンス制度になる前の緩和策というような気がします。
今、ドローンは誰でも買えてしまって、知識やスキルがなくても勝手に飛ばせてしまえます。そのことが事故やトラブルのもとになっていて、仕事で正規に使いたい人がいろんな手続きでめんどくさいことになっているのではないかなーと思ったりします(という声を受講生さんからよく聞きます)。
2件目は次回やります(笑)
2020年度 ドローン事故一覧から見る最近の動向について(国交省への報告のみ)
実は先日、国交省航空局の職員の方が当校に研修に来られました。
3級講座+基礎技能講習を受講頂いたのですが、空き時間にいろいろお話させて頂いて、どれもとても興味深い内容だったのですが
「突風による事故は春と秋に多いんですよ。まさにさきほど清水さんが言ってたことと同じです」
とおっしゃってくださって。
私は突風による事故について、春と秋は突風が吹きやすいので注意してください、と話しをしていますが、統計としてデータが出ていたんですね。
で、ちょっと気になって事故統計が発表されてないか調べてみましたらありました。
直近の2020年度の事故です。
航空局に届けられた事故だけしか載ってません(当たり前)ので、届けられてない事故は感覚的に10倍ぐらいはあるんじゃないでしょうか。
許可なしで飛ばしていたり、許可が必要とか知らないで飛ばしていたりする方もたくさんいるのではないかと推測します。
上記のデータによりますと、2020年度に国土交通省に届けられた事故の数は70件。
そのうち、許可ありが45件、なしが7件、不明が18件でした。
不明っていうのはよくわかりませんが、許可承認が必要な場面において、それ無しで飛行させて事故を起こした例が5件ありました。そのうち1件は行政機関。
これら5件は航空法違反になると思われます。
事故原因の2位は通信関係のトラブル、では1位は?
2位はノーコンや電波のトラブルですが、1位は41.4%の29件で操作ミスによる接触等で墜落です。
どこに当たるかと言うと、樹木や電線、外壁等がほとんど。
枝とか電線は見えにくいんですよ。枝はモニターには写りにくいし、障害物センサーもキャッチしにくい。
電線はバックの空や森と同化して、こちらも見にくいので、僕もなんども当たりそうになった経験があります。
ここ、気をつけてください。
飛行させた者の内訳は、民間企業が80%以上
- 事業者:25(35.7%)
- 建設事業者:3(4.3%)
- 空撮事業者:3(4.3%)
- 農業関連事業者:18(25.7%)
- 行政機関:2(2.9%)
- 地方自治体:1(1.4%)
- 個人:18(25.7%)
ざっくりいうと民間企業が70%、公務員が4.3%、残りが個人って感じでしょうか。
建設、空撮、農業だけカテゴリ分けして、他はひとくくりってことは結構バラバラなんでしょうね。で農業だけ突出しているのは、産業用ドローンを使っているからだと思われます。建設・空撮はDJI使っているので安定してるんでょう。使用機種もすべて載ってますので興味のある人は見てください。
また、個人でも6件、業務のため(農薬散布や外壁点検)飛行させていたということですので、これも加えると業務が80%超えます。
ということで、2020年度のドローンによる事故データを分析してみましたが、やはり空撮・建設・農業はドローンの活用が進んでいます。
事故の報告は喜ぶべきことではありませんが、ドローンの活用が進むにつれて事故も増えていくことは想像できることかもしれません。出来るだけ安全に、もし操縦不能になったとしても人に危害を加えることなく安全に着陸出来るよう、皆さんのスキルアップが大切です。
私も毎回同じことを伝えてますが、とにかく安全に、大きくスティックを動かさず、少しずつゆっくり飛行させましょう。
そして天候や風をチェックしそれらを頭に入れながら、少しでも風が出てきたら慌てずに降下させることが大切です。
業務でドローンを活用するならまずは国交省の許可承認を取得しましょう。
関西で最短、しかも格安で取得するならドローン検定・GARDENZ 大阪校です。
技能認定証の発行無料、ライセンスカードは希望者のみ有料(1,650円)
ドローン操縦士資格を取るなら、ドローン教習所 GARDENZ大阪校で!