GARDENZ Drone School大阪校→『ドローン教習所 GARDENZ大阪校』へ、校名変更のお知らせ
2021年11月1日をもちまして、GARDENZ Drone School大阪校は、『ドローン教習所 GARDENZ大阪校』に校名を変更しましたことをお知らせ致します。
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2019年7月にスタートしました「GARDENZ Drone School大阪校」ですが、このたび2022年度から始まるライセンス制度を踏まえ、ドローン検定協会が進める『ドローン教習所』ネットワークの整備において全国的にドローン教習所ブランドを統一する目的から、「教習所」的な意味合いが強い「ドローンスクール」という文言を外し、「GARDENZ大阪校」という名称に変わることになりました。なお、これはドローン検定協会の全国的な方針となっており、いずれ各地区から「スクール」や「学校」という名称は改められる予定でございます。
今後は、航空局認定管理団体であります「ドローン検定協会」の運営する、認定講習団体のひとつとして、大阪地区におけるドローン教習所の2年以上の運営経験を活かし、ますます一層の皆様のドローンライフのサポートをさせて頂ければと存じます。
しばらくは旧校名と新名称が混在する場面があるかもしれませんが、徐々に変わってまいりますので、今後とも、宜しくお願い致します。
ドローン教習所 GARDENZ大阪校代表
ドローン検定公認指導員 清水克敏
『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン』
9月24日の航空法の一部緩和に伴に伴って、航空局のHPに『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン』が掲載されました。
全部で16Pほどですが、今のドローンに関係する飛行方法や法律などについてわかりやすく(法律用語などではなく)書かれていますので、これからドローンを始めようかなという人にとっても理解しやすいと思いますので、お時間ある方はぜひご一読をおすすめします。
今回は、これからドローンを始めようという方にとって特に気をつけておくべきところ、先日の僕のブログ記事の補完的な説明が書いてあるところなどをガイドラインから引用してご紹介していこうと思います。
まず、ガイドラインはこちらにありますのでダウンロードして下さい((航空法のHPにに飛びます)
無人航空機とは?
航空法では無人航空機の定義として上記のように定められています。
※ただし、マルチコプターやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重 量とバッテリーの重量の合計)200 グラム未満のものは、無人航空機では なく「模型航空機」に分類されます。
基本的に150m以上の空域は飛行禁止ですが、上記のように高構造物(高層の構造物)から30m以内であれば、150mを超える範囲でも飛行しても良い(許可を得なくても良い)とされています。
しかしながら、この空域にドローンを持っていくに際しては上記の「黄色の空域」を通って行くことは禁止されていますので、そのあたりもきちんと飛行経路を確保し、フライトプランを作成して安全に飛行させてくださいね。
係留ドローンについては上記のようになります。
十分な強度を有する30m以内の紐等で係留することで、DID飛行、夜間飛行、目視外飛行、人モノ30m以内飛行の許可承認申請が省略されます。なんといっても夜間や目視外までも省略出来るとはこれを読むまでは知りませんでした。
ただし、立入禁止(制限)の措置をしっかり取る必要があります。
こちらは飛行マニュアル等に載っている内容ですが、意外と初心者の方は知らないので載せておきますね。
当たり前といえば当たり前ですが、第三者の上空、高速道路や新幹線等が通る上空での飛行は禁止されています。また学校や病院などの上空も禁止されています。
また、不特定多数が集まる上空での飛行は禁止されていますが、催事上空での飛行承認申請が必要になります。
このガイドラインの資料については、かなりわかりやすく書かれていますので初心者の方や、ドローンスクールの卒業生がポイントだけ思い出すのにも良さそうですね。
また、ひとつあると社内勉強会の資料としてもいいかもしれません。
地下鉄御堂筋線「西中島南方駅徒歩2分」にある、都会のドローンスクール
ドローン教習所「GARDENZ大阪校」で認定資格を取得しましょう!
9月24日の航空法の一部緩和について ドローン等の飛行禁止空域の見直し
今日は昨日の続きです。
9月24日に公開された航空法の一部緩和、2件目になります。
内容はこちら
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〇 ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
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読んで字の如し、煙突や鉄塔などの周辺において、当該構造物から30m以内の空域については飛行禁止空域から外すというものです。
その「当該構造物」の種類が問題になりそうです。
何がOKで何がNGなのか。煙突と鉄塔だけなのか、高層ビルはどうなのか。橋脚や橋梁はどうなるのか。おそらく、全ての高層構造物のまわり30mは飛行禁止空域から外れるのではないかと思われます。
これによって、例えば300mの高層構造物があったとすれば、例えばその構造物の上部30mも含まれますので30m以内に限って、例えば点検や調査等がスムーズに出来るようになる、ということになりそうです。
飛行禁止空域じゃなくなったからといっても、飛行承認は必要ですから都心部では難しいでしょうね。DIDが外れた地域で周りに特になにもないエリアだと目視外飛行の承認があればOKだと思います。(目視外飛行をするのであれば、ですが)
今まで業務で高層の鉄塔の調査や点検を行っていた企業さん、オペレーターさんは少し楽になるかもしれませんね。