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緊急用務空域の追加について

はい、またまた法改正(審査要領改正ですね)です。

 

航空安全:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール – 国土交通省

 

6月1日から、従来の

  1. 空港周辺
  2. 150m以上の空域
  3. DID地区

の飛行禁止エリアに加えて

『緊急用務空域』というエリアが新設されました。

 

「災害等の発生している地域では捜索、救難、消火活動の有人機が飛行している場合があります。有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローンの飛行は控えるなど、ご注意ください。」

(6月1日付け)審査要領改正等

○「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。

「国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(緊急用務空域)」を航空法施行規則第236 条の禁止空域並びに第239 条の2及び第239 条の3の許可等が必要な空域に追加する改正。

 (5.飛行形態に応じた追加基準に、c) 緊急用務空域における飛行の場合に係る基準を新たに制定しました)

 ・ 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

 

 

 

画像のように

A:空港周辺

B:緊急用務空域

C:150m以上の空域

D:DID地区

 

ということになりました。

 

 

この緊急用務空域は、航空局HP、もしくはTwitterで告知されるとのことですので、みなさん、Twitterアカウントをフォローしておきましょうね!

 

航空局 無人航空機アカウント

https://twitter.com/mlit_mujinki

 

ちなみに、GARDENZの公式アカウントはこちらです

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