大阪発 国土交通省認定ドローン検定指定校 ドローン教習所GARDENZ大阪校

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よくわからないドローン資格について、簡単に解説してみます

『あのさー、ドローンの資格のことについて聞きたいねんけど』って感じで、最近、質問されることが多くなってきました。

 

だいたい最初の一言は

『あれって飛ばすのに資格とか必要なんやんなあ?』

 

みたいな感じで質問されるんですが、まぁ日本語って難しい部分もありますから、今日は『ドローンにまつわる資格と免許と許可』について「簡単に」書こうと思ったんですが、だいたいみんな「ドローンを飛ばすには資格が必要」って思ってるので、そうじゃないですよってことも含めて書いてみますね。

 

 

 

ドローンを飛ばす資格的なものとしては「民間資格」と「国の許可制度」があります

 

まず最初に理解しておいてほしいこととして、

今の日本において、ドローンを飛ばすために必要な「公的な資格」は存在していません。つまり、「これがないと飛ばしたらダメだよ」ってものはないのです。

 

 

あるのは、「民間資格」と「公的な飛行許可・飛行承認」です。

 

前も使いましたが、またまた登場の航空局さんのHP掲載の図で説明しますね。

 

日本の空をABCDの4つの空域に分けました。

 

(A)空港周辺、(C)150m以上の空域、(D)DID地区(人口集中地区)、(B)緊急用無空域です。

 

A〜Dは航空法において飛行が制限されているエリアになります。つまり、飛行させることが出来ませんが、この4つの空域以外は飛行させても問題ありません

 

 

 

そしてこの図を見て下さい。

 

ここに示されている中で「3番〜8番までの6つの飛行方法」がありますが、これらの飛行方法も航空法にて禁止されています。

 

そして、この3つの空域+6つの飛行方法で飛行させる場合は、国の飛行許可・承認を取得しなければ飛行できません。そしてこの飛行許可・承認を取得するためにはある一定の知識・訓練・技能(一定のスキルと呼びます)が必要となり、許可承認を申請するにあたって、申請者の一定のスキルを証明したものが認定機関が発行する「技能認定証」というわけです。

 

簡単に言うと、この4つの空域以外で、6つの飛行方法をしなければ、特に資格も許可も承認も必要なく「誰でも飛行させて良い」ということになっています。

 

先述した制限もなく、誰もいない場所で、目視で昼間に飛行させるだけであれば許可承認は必要ありません。

 

 

 

2022年度からは「ドローン免許」が国家資格として制度化されます。

日本全国津々浦々、様々な業種業界の企業や個人がドローンを使っていろんなことをやっています。例えばドローン物流、ドローン宅配、ドローン点検、調査、農薬散布、などなど。これからは技術の進化に伴ってもっともっと出来るようになってくるでしょう。

 

国の制度も変わっていかなければなりません。

 

その第一歩として、22年度からドローンの操縦をライセンス化(免許)しよう、という制度がスタートします。

 

これは、自動車免許のようにドローンを操縦するための免許ですが、自動車と違うのは「操縦できるドローンは登録したドローンのみ」という点です。

 

 

例えば、〇〇さんが、□□というドローンを飛ばして何かをする、といった場合、まず〇〇さんはライセンスを取得し、□□というドローンを認定・登録しなければなりません。

 

自動車は免許があればレンタカーでも運転できますが、ドローンは自分が飛行させる機体のシリアルナンバーを事前に登録する必要があります。この点が自動車の免許とは大きく違う点じゃないかなと思っています。

 

 

ドローン免許については次回以降で詳しく解説していく予定ですので、また見に来てくださいね。

 

 

 

 

ドローン教習所 GARDENZ大阪校では、ドローン操縦士資格が取得できる「基礎技能ライセンス講習」を随時開催しております。

また、目視外飛行、夜間飛行の飛行承認に必要な「応用技能講習」もセットで開催が可能です。

 

 

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