『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン』
9月24日の航空法の一部緩和に伴に伴って、航空局のHPに『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン』が掲載されました。
全部で16Pほどですが、今のドローンに関係する飛行方法や法律などについてわかりやすく(法律用語などではなく)書かれていますので、これからドローンを始めようかなという人にとっても理解しやすいと思いますので、お時間ある方はぜひご一読をおすすめします。
今回は、これからドローンを始めようという方にとって特に気をつけておくべきところ、先日の僕のブログ記事の補完的な説明が書いてあるところなどをガイドラインから引用してご紹介していこうと思います。
まず、ガイドラインはこちらにありますのでダウンロードして下さい((航空法のHPにに飛びます)
無人航空機とは?
航空法では無人航空機の定義として上記のように定められています。
※ただし、マルチコプターやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重 量とバッテリーの重量の合計)200 グラム未満のものは、無人航空機では なく「模型航空機」に分類されます。
基本的に150m以上の空域は飛行禁止ですが、上記のように高構造物(高層の構造物)から30m以内であれば、150mを超える範囲でも飛行しても良い(許可を得なくても良い)とされています。
しかしながら、この空域にドローンを持っていくに際しては上記の「黄色の空域」を通って行くことは禁止されていますので、そのあたりもきちんと飛行経路を確保し、フライトプランを作成して安全に飛行させてくださいね。
係留ドローンについては上記のようになります。
十分な強度を有する30m以内の紐等で係留することで、DID飛行、夜間飛行、目視外飛行、人モノ30m以内飛行の許可承認申請が省略されます。なんといっても夜間や目視外までも省略出来るとはこれを読むまでは知りませんでした。
ただし、立入禁止(制限)の措置をしっかり取る必要があります。
こちらは飛行マニュアル等に載っている内容ですが、意外と初心者の方は知らないので載せておきますね。
当たり前といえば当たり前ですが、第三者の上空、高速道路や新幹線等が通る上空での飛行は禁止されています。また学校や病院などの上空も禁止されています。
また、不特定多数が集まる上空での飛行は禁止されていますが、催事上空での飛行承認申請が必要になります。
このガイドラインの資料については、かなりわかりやすく書かれていますので初心者の方や、ドローンスクールの卒業生がポイントだけ思い出すのにも良さそうですね。
また、ひとつあると社内勉強会の資料としてもいいかもしれません。
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