9月24日の航空法の一部緩和について ドローン等の飛行禁止空域の見直し
今日は昨日の続きです。
9月24日に公開された航空法の一部緩和、2件目になります。
内容はこちら
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〇 ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
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読んで字の如し、煙突や鉄塔などの周辺において、当該構造物から30m以内の空域については飛行禁止空域から外すというものです。
その「当該構造物」の種類が問題になりそうです。
何がOKで何がNGなのか。煙突と鉄塔だけなのか、高層ビルはどうなのか。橋脚や橋梁はどうなるのか。おそらく、全ての高層構造物のまわり30mは飛行禁止空域から外れるのではないかと思われます。
これによって、例えば300mの高層構造物があったとすれば、例えばその構造物の上部30mも含まれますので30m以内に限って、例えば点検や調査等がスムーズに出来るようになる、ということになりそうです。
飛行禁止空域じゃなくなったからといっても、飛行承認は必要ですから都心部では難しいでしょうね。DIDが外れた地域で周りに特になにもないエリアだと目視外飛行の承認があればOKだと思います。(目視外飛行をするのであれば、ですが)
今まで業務で高層の鉄塔の調査や点検を行っていた企業さん、オペレーターさんは少し楽になるかもしれませんね。
9月24日の航空法施行規則の一部改正について 係留ドローンに対する許可・承認申請の緩和
1ヶ月もご無沙汰してすみませんでしたっ!
休んでる間に、この記事のアクセスがめっちゃ増えてて何が原因なんだろう?と思ったりしておりますが
いよいよ2022ドローンライセンス制度の概要が見えてきた! – 大阪発 国土交通省認定ドローン検定指定校 GARDENZドローンスクール
今回は、航空法関連の記事をアップしていきましょう
元ネタはこちら
報道発表資料:航空法施行規則の一部改正を実施しました! ~ドローン等の飛行規制を一部緩和します!~ – 国土交通省
〇 ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
1)十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました
・人口密集地上空における飛行 (航空法第132条第1項第2号)
・夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)
・目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)
・第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)
・物件投下 (法第132条の2第1項第10号)
2)ドローン等の飛行禁止空域の見直し 煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。
2件ありますね。
まずは、「十分な強度を有する30m以下の紐等で係留」され、「第3者の立ち入り禁止の措置を講じた」ドローンを飛行させる場合、許可承認が一部不要になるとのこと。
今回はタイトルにあるように規制緩和です。
どっかのコメント欄に緩和じゃなく強化だとか、利権だとかいろいろ書いてありましたがどこ見てるんでしょうか。
今のドローンって紐等で係留する仕様になってないんですよね。どこにつけるのか。アタッチメントが発売されたとして、それでもいいのか?つなぐ場所によってはプロペラを巻き込む恐れがあり、とても危ないんじゃないか、と思っています。ずっとテンションをかけたままにすることが出来たりするといいのかもしれませんが、それではドローンの動きを制限することにもなりかねず、業務や安全に支障が出たりしないかな?とも思ったりしちゃいます。
ちなみに、どんな紐(的なもの)を使ったらいいのか仕様も決まってなく、太さや強度なども発表されてないようです。
落下防止措置を求めるのはいいのですが、求めずぎて本末転倒な施策になってしまわないか心配ですね。
このあたりは、ライセンス制度になる前の緩和策というような気がします。
今、ドローンは誰でも買えてしまって、知識やスキルがなくても勝手に飛ばせてしまえます。そのことが事故やトラブルのもとになっていて、仕事で正規に使いたい人がいろんな手続きでめんどくさいことになっているのではないかなーと思ったりします(という声を受講生さんからよく聞きます)。
2件目は次回やります(笑)